2013年09月03日
原産地規則とは、ある産品がどの国や地域で作られたかを判断するための規則である。世界中の加盟国を平等に扱うことを原則とするWTO(世界貿易機関)では重要な規則ではないが、複数国間の関税撤廃などを目的とするFTA(自由貿易協定)では極めて重要な規則となる。なぜなら、FTAの本質が「差別」にあるからである。
FTAは加盟国間だけの貿易を自由化するものである。A、B、Cの国のなかで、A国とB国がFTAを結んだとする。A国はB国からの無税での輸入は認めているが、C国からの無税輸入は認めていない。
しかし、FTAに参加しないC国からB国へ完成度の高い製品が輸出され、B国でわずかな加工が加えられただけでA国に輸出されると、このような実質的にはC国産の製品も無税でA国は輸入せざるをえないことになりかねない。原産地規則とは、このような場合を排除しようとするものである。
原産地規則には、協定や品目によって、異なる方法がとられる。関税分類番号が変更されたかどうかとか、特別の加工が加えられたかどうかで、どの国の産品かが判断される場合もある。
自動車や機械などでは、
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