古西洋
2010年11月01日
まず、確認しておきたいのは、この結論は裁判員だけで下されたものではないという点だ。裁判員法では、6人の裁判員と3人の裁判官の9人で構成する裁判体が、有罪か無罪か、有罪ならば量刑はいかほどかという点について評議して結論を出すことになっている。とことん話し合ったものの、全員が同じ結論に至らなかった場合には、多数決で決めることになっている。
ここで大事なことは、評決の方法は単純な多数決ではなく、過半数の意見の中に、必ず、裁判官が1人以上含まれなければならないという点にある。「感情に流されやすい素人の裁判員は公正な判断が出来ず、裁判員の多数決によって重い刑が選択される恐れがある」との批判があるが、これはこうしたルールを無視したものといえよう。
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