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「忘れられる権利」、日本でも真剣に考える時

検索エンジンの情報にアクセスする利益にも配慮が必要

宮下紘 中央大学総合政策学部准教授

1.「忘れられる権利」とは?

 人は忘れる。しかし、インターネットは忘れない。

 だからこそ、「忘れられる」ことが権利として承認される必要が生じている。

 2015年12月22日、さいたま地裁は「社会から『忘れられる権利』を有するというべきである」と判断し、注目を集めた。

削除命令グーグル検索結果の削除命令のイメージ
 忘れられる権利は、特にインターネット上の情報拡散防止の観点から、個人が自己に関する情報の削除または非表示を求める権利である。従来のプライバシー権侵害に基づく個別のウェブサイトの削除権と異なり、忘れられる権利はオリジナルの情報発信者ではない検索エンジンに対し、一括して情報の拡散防止を求める権利でもある。そのため、この権利は、自らの個人情報がインターネット上に忘れられない状態にされていることから本人のアイデンティティーを守り、取り戻す権利としての性格を有している。

 忘れられる権利は、犯罪者の過去の事件を消し去る権利でもなければ、歴史を書き換える権利でもない。報道機関が事件を報道することや報道機関のニュースアーカイブスに対して、忘れられる権利は適用されない。

 他方で、本来の報道目的とは無関係で本人が同意もしていないところで、掲示板やSNSにコピーされた個人情報が半永続的にウェブ上に記憶されることへの忘却という人間の性(さが)の復権こそが忘れられる権利の企てである。

2.東京高裁の決定

 2016年7月12日,東京高裁は、さいたま地裁の決定を覆し、「忘れられる権利」について、「そもそも我が国において法律上明文の根拠がなく、その要件及び効果が明らかではない」として、忘れられる権利を否定した。

 本件では、約5年前の女子高生に対する児童買春の罪で逮捕歴が検索結果として表示され、人格権侵害を理由として検索エンジンの管理者に検索結果の削除を求めた仮処分命令の申し立てが争われた。

 一審のさいたま地裁では、「一度は逮捕歴を報道され社会に知られてしまった犯罪者といえども、人格権として私生活を尊重されるべき権利を有し、更生を妨げられない利益を有するものであるから、犯罪の性質等にもよるが、ある程度の期間が経過した後は過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』を有するというべきである」と判断された。

 しかし、東京高裁は、検索結果の表示を削除すると、「多数の者の表現の自由及び知る権利を大きく侵害し得る」ことを指摘した。

 そして、「本件犯行は、児童買春行為という、子の健全な育成等の観点から、その防止及び取締りの徹底について社会的関心の高い行為であり、特に女子の児童を養育する親にとって重大な関心事であることは明らか」であって、「本件犯行は真実であるし、本件検索結果の表示が公益目的でないことが明らかであるとはいえないから、名誉権の侵害に基づく差止請求は認められない」と結論付けた。

 なお、東京高裁決定にしたがえば、「忘れられる権利」が否定されたとしても、従来のプライバシー権による検索結果の削除が可能となる点には留意が必要である。実際、東京高裁決定では、「罰金の納付を終えてから5年を経過せず刑の言渡しの効力が失われていないこと」が言及されているが、逆に罰金の納付を終えてから5年が経過すれば、本件犯行は、公共の利害に関する事項であるとはいえなくなり、削除が可能となりうるとも読める。

 これらの決定以外にも、少なくとも下記の表のとおり、全国で同様の訴訟が提起されており、忘れられる権利の是非が問われている。

宮下原稿につく表検索結果の削除をめぐる訴訟

3.忘れられる権利をめぐる衝突―ヨーロッパとアメリカの議論

忘れられる権利の生成―ヨーロッパ

 忘れられる権利は、EUにその発祥を求めることができる。EUでは、2012年1月にデータ保護規則案を公表し、その中に「忘れられる権利」を明文で規定した。この規則案は2016年5月に制定され、2018年5月に施行されることとなっている。

 さらに、2014年5月、EU司法裁判所は、スペインの男性が16年前に社会保障費滞納による不動産競売の記事が検索エンジンで表示されていたことの削除を認める判決を下した。この判決の中で、司法裁判所は男性側の主張する「忘れられる権利」という言葉を使い、「不適切で、無関係もしくはもはや関連性が失われ、または過度であるとみなされる場合」には検索結果の個人情報の削除を権利として認めた。

 この判決後、EUでは、検索エンジングーグルは削除要請を受け付け、160万件以上のURLに対し50万件以上の削除要請が寄せられてきた(2016年7月31日現在)。そのうち、約43%の検索結果の削除を行ってきた。たとえば、「レイプ事件の被害者から、その事件に関する新聞記事へのリンクを削除するようリクエストがありました。被害者の名前による検索結果からこのページを削除しました。(ドイツ)」という形で忘れられる権利を認めている。

 さらに、EUでは、忘れられる権利の13の削除基準を明示するとともに、EU域内のドメインのみならず、日本のドメインを含むすべての世界で忘れられる権利を運用することを呼び掛けてきた。

忘れられる権利への抵抗-アメリカ

 ヨーロッパにおける忘れられる権利とは対照的なのがアメリカである。

 たとえば、上記のとおり、EUにおけるレイプ事件の被害者の検索結果の削除を認めているが、アメリカでは逆の結論となる。レイプ事件の被害者の実名であっても適法に入手された「真実に基づく情報」は、表現の自由として保障されることが連邦最高裁の判決で確定している。

 アメリカの表現の自由の伝統では「真実に基づく情報」や「報道価値のある情報」が強力に保障される。

 検索エンジンは自ら新しい情報を作り出しているわけではなく、既存のウェブ上の情報を拡散しており、このような多様な情報を提供するサービスもアメリカの強力な表現の自由の伝統の下では保障されると理解されてきた。

 また、カリフォルニア州では未成年者本人が投稿したインターネット上の個人情報について削除を認める立法が2015年に施行された。しかし、この州法に対しては、表現の自由に反するものである、また他州の通信事業者に対して義務を課すことはできない、といった批判がされてきた。

 アメリカでは検索エンジンがアルゴリズムを用いて自動的機械的に表示する検索結果もまた表現の自由として保障されてきた。そのため、アメリカでは忘れられる権利がインターネットの自由な情報流通への敵であって、不都合な情報のみを取り除く「検閲」であるとみなされてきた。

 「アメリカ人は有名になりたがるが、フランス人は忘れられたがる」(ジェフリー・ローゼン教授)と指摘されるように、忘れられる権利は、アメリカとヨーロッパにおけるプライバシー文化の相違を象徴している。

4.「忘れられる」べきこと、「忘れられる」べきでないこと

 「忘れられる」べきことと、「忘れられる」べきでないことの間の線引きを行うことは、法律家にとっても難題である。

 東京高裁決定をはじめ日本における一連の訴訟において、知る権利と忘れられる権利の対立問題として単純化することには注意が必要である。

知る権利?

 第1に、東京高裁がいう知る権利とは、現実的には「検索エンジンで他人の前科を知る権利」を意味することとなる。

 確かに、検索エンジンが双方向的な情報流通を可能とした点において、多様な情報を摂取する自由に寄与する。

 しかし、東京高裁が用いた知る権利という言葉の使い方には注意が必要である。かつて最高裁は、「前科等にかかわる事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益」(最判平成6年2月8日)があると判断した。

 報道機関が公的関心事を報道する、国政関与のための国民の知る権利の場面と異なり、少なくともこれまでの最高裁判所の先例から「検索エンジンで他人の前科を知る権利」が正面から容認されてきたことはない。

 万一裁判所が検索エンジンで他人の公的記録を知る権利があると認めるならば、アメリカでみられるような、人の過去の前科や債務関係を含む公的記録をインターネット上で検索して流通・売買するビジネスを、裁判所が奨励しているとも捉えられかねない。

報道機関と検索エンジンの区別

 第2に、検索エンジンと報道機関との性格の違いを踏まえる必要がある。

 検索エンジンは、取材等を行い確実な資料、根拠に照らし報道機関による情報を「公表」するというよりは、多くの場合、その報道または報道内容に基づく情報を掲示板等にコピーや編集後転送し、その情報が検索エンジンで「再公表」されるビジネスモデルである。

 忘れられる権利の主たるターゲットは、報道機関による報道記事ではなく、SNSや掲示板等によるコピーの検索結果の表示である。

 たとえ忘れられる権利を認めたとしても、ウェブサイト上には本件の犯行に関連するオリジナルなウェブや掲示板等の投稿まで削除の対象とはならない。また犯行に関する報道機関による当時の報道記事や報道機関のウェブサイト上における検索結果の削除は、対象とならない。報道機関による表現の自由やこの報道記事に関する国民の知る権利が著しく阻害されるわけではない。

 東京高裁決定は、このような検索エンジンの特性を十分に踏まえず、報道機関と同等に扱っているように見られる点に疑問が残る。

比較衡量

 そのうえで、第3に、利用者の情報へアクセスする利益に配慮しつつ、インターネットにおける情報の拡散力と永続性がもたらす被害の深刻さに対処するためのプライバシー権の更なる保護の必要性が生じている。

 かつて、最高裁は、「予想される侵害行為によって受ける被害者側の不利益と侵害行為を差し止めることによって受ける侵害者側の不利益とを比較衡量して決すべきである」(最判平成14年9月24日)と判断した。

 日本における忘れられる権利をめぐる訴訟については、検索エンジンによる情報流通の特性を考慮することが必要となる。すなわち、インターネットにおける情報の拡散力と永続性によるプライバシー権の侵害及びその侵害の「被害の深刻さ」と、一度損なわれた名誉・プライバシーの「回復の困難さ」というインターネット上の情報流通の特性を踏まえることが重要である。

5.忘れられる権利について考える

 「忘れられる」という法的技術はこれまでも見られてきた。たとえば、いわゆるリベンジポルノのような性的画像は検索結果として表示されないような工夫がされてきたし、著作権侵害となる動画は動画サイトから削除されてきた。かつて、日本では、アダルトビデオに出演していた女優が引退して5年が経過してから週刊誌に記事として再公表された事例で、プライバシー侵害、言い換えれば「忘れられる」ことが認められたこともある(東京地判平成18年7月24日)。

 日本ではこれまでのところ、一部の訴訟を除いて、検索エンジン運営会社はそれぞれ基準を設けるなどして自主的に削除に応じてきている。しかし、削除要請の数は膨大な量にのぼり、検索エンジン運営会社にとっても大きな負担となっている。そのため、検索エンジンの情報にアクセスする利益に配慮しつつ、忘れられる権利に関する基準の明確化が喫緊の課題となっている。

 今後の対応として、新たに設置された個人情報保護委員会などが削除の統一基準を示すことが望ましい。同時にEUやアメリカカリフォルニア州にならって、日本での忘れられる権利の立法化についても検討されるべきである。その上で、利用者による削除要請について、個人情報保護委員会への苦情申立の道を開くとともに、個別の紛争については裁判所が対応を行い、裁判例を積み重ねていくことが重要となる。

 世界で初めてプライバシーを法的権利として承認し、これを擁護した、アメリカの弁護士であり、後の連邦最高裁判事となったルイス・ブランダイスは、偉大な表現の自由の擁護者であったことも忘れてはならない。忘れられる権利を認めるからといって、インターネットにおける自由な情報流通が失われてはならず、検索エンジンが多様な情報への知る権利に寄与していることも忘れてはならない。

 同時に、半永続的に残された過去に縛られ続ける個人が自由な人格の形成の発展を行うためにも、忘れられる権利を日本でも真剣に考えていくべき時が来た。