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未成年者の定義は「18歳未満」で統一すべきだ

少年法の保護主義の理念からしても適用年齢引き下げは妥当

片居木英人 十文字学園女子大学人間生活学部教授

子どもの権利条約との整合性

シンポジウムで非行少年の就労支援などについて話すパネリスト=北九州市
 少年法の適用年齢を引き下げるか否かが議論になっているが、私は「18歳未満」に引き下げることに賛成だ。その理由を述べれば、第一に、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)という国際人権的標準に合わせる必要を考えるからである。本条約第1条は、「この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう」と規定する。少年法の適用年齢も「20歳に満たない者」を「18歳に満たない者」に引き下げ、満18歳以上の者を「成年者」とすることで、条約と国内法制の法的整合性を図る必要があるだろう。

 付言すれば、少年法に限らず、基本的には、すべての子ども関係法規(法条項)にあっては、未成年者(子ども)を「18歳未満」で統一させるべきである。法律ごとに未成年者(子ども)定義がバラバラな現況は、逆に、未成年期(子ども期)における人権保障という政策的焦点化を曖昧にしてしまう危険性があるといえよう。未成年者(子ども)と成年者との法的線引き・法的区分を統一化することによって、規範性をともなう法的公共性を確保することは重要と考える。

18歳以上選挙権との整合性

 第二には、「18歳以上選挙権」の実現との関連である。いわゆる憲法改正国民投票法により満18歳以上の者が憲法改正承認の国民投票の投票権を有するようになり、さらに公職選挙法改正により満18歳以上の者が国政選挙及び地方選挙において投票権を行使できるようになった。日本国憲法の三大原理のひとつである「国民主権」、その実際を担う有権者として「満18歳以上の者」が加わったのである。

 政治に参加する権利(参政権)としての重要な選挙権(投票権)である。その有権者としての、公民としての責務は重い。犯罪行為は他者の権利や自由を侵害する、自己の権利の「濫用」であり、公共の福祉に反する行為である。日本国憲法第12条も自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任について規定する。満18歳以上の者は「公民」であり、法的に「成年者」とされるべきである。満18歳以上は少年法の適用年齢から離脱すべき存在であり、犯罪の行為責任も成年者として引き受け得る法的年齢的位置に置いていいのではないだろうか。

適用年齢引き下げは厳罰化には当たらない

 第三は、少年法そのものの理念による。少年法の適用年齢を「18歳未満」に引き下げること自体は、即、厳罰化というには当たらないだろう。少年法第1条は「少年の健全育成」「非行のある少年に対する性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分」「刑事事件についての特別の措置」をその目的に掲げる。国家が非行のある少年に対して強制的に法的に介入し、再犯防止と更生性を確保するための-健全育成のための-手続き、保護処分、特別な措置(弾力的な量刑)を講ずるものである。少年法の理念は一言でいうならば「保護主義」であり、未成年者(子ども)を成長発達の途上にあり、可逆性があり、再教育を通じて改善更生が期待される存在、ととらえる。保護主義に基づく少年法制度の枠組みの意義及び効果的機能性が失われない限り、「18歳未満」への年齢引き下げも妥当性を欠くものではない、これが筆者の私見である。

非行少年に対する処遇内容の充実が必要だ

 少年法は、「未成年者(子ども)を成長発達の途上にあり、可逆性があり、再教育を通じて改善更生が期待される存在ととらえる」と指摘したが、

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