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強硬にも映る著作権料徴収の根源にあるもの(上)

寡占に対する公取委の改善命令が、JASRACという巨象を突き動かしているのか

小野登志郎 ノンフィクションライター

  一般社団法人・日本音楽著作権協会(JASRAC)は、2017年7月11日に香川県高松市、北海道札幌市の理容店、飲食店での著作物の使用差し止めと損害賠償を求めて、訴えを起こしたことが報道された。また京都大学がホームページに載せた総長式辞にも「問い合わせ」を行ったと伝えられているが、ここ最近、JASRACが著作権料の徴収を積極的に行うようになっている。

カラオケ喫茶で演歌を楽しむ人たち。一曲一曲に音楽著作権がある=1999年、大阪府守口市
  JASRACといえば、ヤマハ音楽教室など楽器メーカーなどが運営する約9000カ所の音楽教室から、来年1月より受講料収入の2.5%の著作権料を徴収することを発表、音楽教室側の猛反発にあっている。

  音楽教室側は約56万人分の反対署名を提出、さらに「音楽教室を守る会」を結成しJASRACに対し、「音楽教室でのレッスンには著作権法に定める演奏権は及ばず、JASRACの徴収権限は無いことを確認するため」の「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を東京地方裁判所に提起している。

  ちまたでは「CDの売上減がJASRACの収入基盤を脅かしたため、JASRACがなりふり構わない徴収策に出ている」という言説もあるが

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