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裁判員制度10年間の総括と残された問題点(上)

瀬木比呂志 明治大法科大学院教授

量刑などを決める評議を体験する模擬裁判の参加者ら。実際の裁判では非公開=2019年5月21日、岡山市

 編集部から、裁判員制度10年を機会にその総括的な分析をしてほしいとの依頼があったので、この機会にまとめておきたい。

 第一に、現行裁判員制度に対する僕自身の基本的な視点および疑問について、過去の書物(『絶望の裁判所』、『ニッポンの裁判』〔各、講談社現代新書〕、瀬木比呂志、清水潔『裁判所の正体』〔新潮社〕)の内容等を要約してまとめた後、第二に、裁判員制度10年をめぐる報道の内容、あり方についても、気になる部分が多かったので、批評、分析し、第三に、報道等がふれていない問題点についても記しておきたい。

第一の目的は刑事裁判制度の改善に置くべき

 まず、国民、市民の司法参加という事柄自体の意味は、僕も否定しない。

 しかし、市民の司法参加の制度なのだから当然支持すべきだとか、問題があってもそれはとりあえず無視・軽視してもよい、などという態度で臨み、あるいはそれを暗黙の前提とするのであれば、問題だ。

 刑事裁判にかかわる制度なのだから、その第一の目的は、刑事裁判制度の改善に置くべきだというのが、僕の基本的視点である。

 関連して、裁判員制度の目的につき、「①刑事裁判に市民感覚を反映することと併せ、②司法をより身近にする」(朝日新聞5月9日。以下朝日記事は日付のみで示す。なお、符号は筆者による)といわれていることについては、①はともかく、②については、後記のような事柄と併せ、一定の疑問も感じる。

 裁判というのはきわめて厳粛なものであり、裁判員は、陪審員同様に、それなりの覚悟をもってこれに臨むべきだ。これは、間違いなく世界標準の考え方だと思う。だから、司法をより身近にし、広い意味での法教育を行うための「手段」としてこうした重い制度を「利用」するというのであれば、そのような考え方には疑問を感じる。

 なお、この記事に記してゆく僕の考え方について、特別に先鋭な批判だと考える人がいるとしたら、おそらく、それは正しくない。

 僕は、自由主義者ではある(ことに、個人の内面の自由と表現の自由には重きを置く)が、その考え方には、正統的な保守主義の部分も含まれているし、右派、左派を問わず、その中のイデオロギー的な考え方とは一線を画してもいる(『裁判官・学者の哲学と意見』〔現代書館〕第Ⅱ章)。

 また、僕が抱いてきたような疑問は、ベテラン法律家の間にかなり広くみられるものであって、むしろ、その中の正統的な自由主義者、保守主義者の共通意見に近い部分も多い。ただ、一般的には、「市民の司法参加」を錦の御旗のごとく掲げる人々の意見しか大きく報道されることがない、というだけなのである。

 一例を挙げれば、僕の書物とは相互に無関係に書かれた今村核(弁護士)『冤罪と裁判』〔講談社現代新書〕においても、裁判員制度については、おおむね同方向の記述がみられる。

ゆがみが大きい現行の裁判員制度

 現行裁判員制度に関しては、当時の刑事系トップ裁判官たちが刑事系の存続・権益確保のためにその導入に大きく舵を切った(反対から賛成に姿勢を一転した)という事情もあって(『絶望の裁判所』)、制度のゆがみが相当に大きい。

 具体的には、①裁判官刑事系の存続・権益確保という目的のために制度がゆがめられていることと、②実際には市民をあまり信用していないのに制度自体は性急に導入したことから、その大枠において市民尊重の趣旨が貫かれていないこと、以上2つの観点からの疑問提示が可能だ。

 これらの観点を元に、今度は、具体的に、疑問点を順に挙げてみる。

 ①第一に、一定範囲の重大事件すべてについて裁判員裁判を行う必要はなく、被告人が無罪を主張して争い、また市民の裁判を求める事案に限って市民参加の裁判を保障すれば、それで十分であり、また、それが適切である。

量刑を決めるだけのための長期間拘束は非常識

 被告人が弁護人ともよく相談した結果、有罪答弁をする場合に、実質的にはただ量刑を決めるだけのために裁判員を長期間拘束するのは、率直にいって、非常識ではないかと思う。刑事系の存続・権益確保のためにこうした制度になっているといわれて、反論できるのか。少なくとも、「梨花に冠を正す」規定の典型であろう。

 大体、量刑というのは、基本的に、マクロ的に醒めた目でみてゆくべきものだというのが、これも世界標準の法律家の常識だ。僕がみたアメリカの州裁判所の裁判でも、もう37年も前のことになるが、陪審員の有罪評決後、量刑および具体的な行刑については、「専門家である調査官の意見」に基づいて、裁判官が細かく決定していた。

重罰化の傾向

 ただ1件しか担当しない重大事件の被害を目の当たりにすれば、ごく普通の人間なら、どうしても重罰化に傾く。日本人の場合、ことにその傾向は強いだろう。僕だって、たとえば、他分野の学者になっていてたまたま裁判員になったとしたら、重罰の方向に傾く可能性もありえないではないと思う。

 もちろん、量刑に市民感覚を反映すること自体については、一定の意味があるだろう。しかし、

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