メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

[6]新たな「補償」に出るべき三つの理由(上)

朴裕河 世宗大学校日本文学科教授

 これまで見てきたことでわかるように、朝鮮人「慰安婦」という存在は、まぎれもない歴史の「被害者」であることがあきらかです。しかし、日本の世論は今のところ新たな補償どころか90年代の「基金」に対しても否定的であるように見えます。たとえば「基金」を「歴史的事実の冷静な検証が欠けていた」ものとみなし、「1993年の河野官房長官談話には、日本の官憲が組織的、強制的に女性を慰安婦にしたかのような記述があり、誤解を広めた。だが、こうした事実を裏付ける資料は存在しなかった」(2011年10月17日付『読売新聞』社説)というのはその代表的な意見です。しかし、これまで述べてきたことからすると、このような意見の問題点は明らかです。

 このような意見も背後で影響してのことと考えられますが、いずれにせよ「慰安婦」問題についての日本政府の公式の立場は、1965年の日韓条約で補償問題は解決した、というものです。そこで、今度は少しさかのぼることになりますが、1965年の条約について考えてみます。

1965年11月6日、日韓条約承認などが衆議院の日韓特別委員会で強行採決され、国会は混乱した

 確かに、1965年、日韓両国は国交正常化をするにあたって過去のことについて話しあい、その結果として日本は韓国に合計11億ドルの無償・有償のお金や人的支援をしています。ところが、なぜかその賠償は「独立祝賀金」と「開発途上国に対する経済協力金」との名目になっていました。つまり、日本政府は、莫大な賠償をしながらも、条約ではひとことも「植民地支配」や「謝罪」や「補償」の言葉をいれてはいません。

 つまり事実上は賠償金でありながら、「名目」は賠償とはかかわりのないようなことになっていたのです。このことは、90年代の「基金」が事実上は政府が中心となったものでありながら、あたかも国家とは関係のないような形を取ったことと酷似しています。

 解放後、はじめての両国間の公式対話であった日韓会談は、成立までに14年間もかかりました。そしてそれが始まったきっかけは、広く知られているようにサンフランシスコ平和条約にあります。日本は敗戦後の連合国占領を終えて独立する際、サンフランシスコ条約によって戦争相手国に対する賠償を済ませました。

 しかし、韓国はサンフランシスコ条約の署名国としての地位を認められませんでした。そのために、サンフランシスコ条約の方針によって個別の「講和」をすることになったのです。そして日韓間の交渉は、朝鮮戦争さなかに、当時の大統領イ・スンマンの要請で始まったといいます(高崎宗司『検証 日韓会談』など)。

 朝鮮戦争のとき日本が後方でアメリカを支援する役割を担い、日本が戦争特需を謳歌したことはよく知られていることです。しかも、日本は戦争そのものにも深く介入していました(庄司潤一郎「朝鮮戦争と日本――アイデンティティ、安全保障をめぐるジレンマ――」防衛省防衛研究所『戦争史研究国際フォーラム報告集 朝鮮戦争の再検討 その遺産』2007・3、チョン・ビョンウク「日本人が経験した韓国戦争――参戦から反戦まで」『歴史批評』2010・夏号、歴史批評社)。米軍の要請に従って通訳や運転などの軍属の仕事だけでなく、直接参戦して命を落とした人もいたといいます。

 日本の参戦は、このときの日米韓が「反共」を理念にして固く密着していたことを教えてくれます。帝国崩壊後の日韓の新たな関係は、冷戦構造に深く加担することから始まっていたのです。

 もっとも、そのような「必要」に乗じての会談ではあっても、有名な久保田妄言による会談中断に象徴されるように、対話はもっぱら元宗主国と元植民地国との対話としての緊張あふれるものでした。その一端を見るだけで、「植民地支配」の過去のことをお互いに強く意識しての対話だったことが伝わります。そして、韓国側は、植民地支配時代に日本に搬出された文化財を要求するなど、「植民地支配」による問題の解決を強く要求していました。

 しかし、人的被害に対する要求は、1937年以降の、日中戦争における徴用と徴兵、そして突然の終戦によって支払ってもらえなくなった債権などの、金銭的問題が中心となっていました。つまり、1910年以降の36年にわたる「植民地支配」による人的・精神的・物的事柄に関する損害についてではなく(実際の日本の「支配」は「保護」に入った1905年からとするべきでしょう)、1937年の戦争以降の動員に関する要求だったのです。

 決裂することもあったほどにお互い「植民地支配」を強く意識していながら、そういうことになったのは、韓日会談の契機がサンフランシスコ会談によるものだったからです。というのも、サンフランシスコ平和条約は、あくまでも「戦争」の後始末――文字どおり「戦後処理」のための条約だったのです。日韓会談の枠組みがサンフランシスコ条約にあったために、その内容は「戦争」をめぐる損害と補償について話す、ということになっていたのでしょう。

 そして会談では、日本が残してきた資産と朝鮮が請求すべき補償金(対日債権、韓国人の軍人軍属官吏の未払い給与、恩給、その他接収財産など)をめぐっての話し合いが中心だったようです。そして「請求権」に関して、基本条約の付随条約――「財産及び請求権に関する問題の解決ならびに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」が結ばれたのでした。 

 つまり、日本がこだわっていた朝鮮半島内の日本人資産は放棄され(アメリカが戦勝国として「接受」し、それを韓国に分け与えた形を取りました。これも「反共戦線」を作るためのアメリカの思惑が働いてのことのようで、アメリカが日本からもらうべき費用(引揚者の帰国費用など)をそのようにして肩代わりすることで、韓国の自立を助けたというのです(浅野豊美『帝国日本の植民地法制』)。

 いずれにせよ、1965年の条約内容とお金の名目に「植民地支配」や「謝罪」などのことばが含まれなかったのは、そのときの韓国の「請求権」が、1937年以降の戦争動員に限るものだったためのことと思われます。そして、その賠償金はすべて韓国政府に渡され、国家が個人請求に応える形となりました。

 ここであらためて日韓基本条約の文面を確認しておきます。

 日本国及び大韓民国は、両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、両国の相互の福祉及び共通の利益の増進のため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した(強調は朴)。 

 ここでは過去の日韓関係が具体的に触れられておらず、単に「歴史的背景」という言葉であいまいに処理されています。そして、後半の文面では、この条約がサンフランシスコ条約によるものであることを確認できます。

 韓国が日本に対する賠償要求を1937年以降に限定したのは(明記しないにしても)、すでに指摘されているように「植民地関係は一次的に賠償要求の対象になりうる問題ではないと認識」(チャン・パクチン『植民地関係清算はなぜ成し遂げられなかったのか』248頁、2009)した結果だったはずです。

 サンフランシスコ条約で連合国諸国――アメリカやイギリスやフランスが、日本の「植民地支配」を問題にしなかったのは、その会談が「戦争」をめぐる会談だったからで、その国々が、日本と同じく「帝国」を築いた国だったからにほかなりません。第二次世界大戦の終焉によって植民地から解放された国は多かったのですが、「植民地支配」のことはまだ議論の対象にならなかったのです。

 何事かが「悪い」ことと認識されるのは、その状況を「問題」として認識してはじめて可能になります。第二次世界大戦当時、そしてその後も長い期間かけて、「植民地支配」――他民族を「占領」「支配」することは、「悪い」こととは認識されなかったのです。

 とはいえ、現実的には1965年の条約で植民地支配に対する認識が盛り込まれなかったのは、韓国の請求が「アメリカの対日賠償政策の動きと連動して展開されるほかない制約のもとにいたから」(チャン・バクチン)でした。そもそも韓国がサンフランシスコ条約に参加できなかったのは、「署名国参加の可能性は莫大な賠償要求の放棄と連動される構造」のなかで「韓国政府の基本応力を越えた構造的結果」(同、248頁)でした。「韓日会談の目標は当初から特殊な過去の清算のためのものではなく反共のための友好的な韓日関係樹立にあった」(チャン256頁。強調は朴)というのです。

 そういう意味では、韓日会談は、お互い「植民地支配」を意識しながらも、そのこと自体を「公式に」問題にはしなかった会談でした。そしてそれは同時代の構造と認識の限界ゆえのことでした。いわば、アメリカとソ連中心の世界の大国の力に背を押される形で、それぞれの言い分を十分には言えずに(日本側も、日本人の個人資産を取り戻せませんでした)終わった会談だったのです。

 いずれにせよ、植民地支配を終えて20年の歳月を経て作られた条約に、ひとことも「植民地支配」や「謝罪」の言葉がなかった理由がここで分かります。

 日韓基本条約は、少なくとも人的被害に関しては、「帝国後」補償ではありません。あくまでも「戦後」補償でしかなかったのです。

 そういう意味では、日本は1945年の帝国崩壊後、「植民地化」した国に対して実際には公式に謝罪し補償したことがないと言えます。もっとも両国の首脳が会うたび謝罪をしてきたのは事実ですが、それは実にあいまいな言葉によるものでした。

 1919年の独立運動の際に殺された人たちに対しても、関東大震災の時「朝鮮人」であるという理由だけで殺された多くの人々に対しても、そして「帝国日本」に従わないという理由で監獄に入れられたり過酷な拷問の末に命を落とした人々に対しても、一度も公式的には具体的に触れる機会のないまま今日まで来たのです。

 そして、そのような犠牲者として「慰安婦」たちが今、わたしたちの前にいるのです。

 とはいえ、

・・・ログインして読む
(残り:約861文字/本文:約5169文字)