「平和への結集」の時は今
2015年10月29日
憲法53条に基づいて両院の野党議員の4分の1以上が正式に臨時国会召集要求を行った(10月21日)にもかかわらず、政府はそれを無視して閉会中審査で乗り切ろうとしている。
これは明らかに憲法違反の非常事態である(「国会を開かないのは違憲の『非常事態』だ――臨時国会召集要求は憲政回復の『狼煙火』」になるか?」WEBRONZA)が、政府は過去にも先例があると強弁して臨時国会を開こうとしない。
しかし実際には、10月に招集要求があったのに翌年の通常国会まで国会が召集されなかった例はないし、その年に通常国会しか開催されないこともなかった(南野森「安倍政権が臨時国会を開かないのは憲法違反である」)。自民党の憲法草案53条には「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」とあるから、自分たちの憲法草案の規定にすら反する行動を取ろうとしているわけである。
そこでこの是非を明らかにするために、野党やメディアは全憲法学者に問い、この政府の態度が合憲か違憲かについて意見を調査すべきだろう。
安保法案の時と同じように圧倒的多数の憲法学者が違憲と答えるに違いない。これによって、今の政府は憲法を次々と蹂躙していることが明らかになるだろう。
それではこのような事態を是正するためにもっとも大事なことは何か。
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