松浦新
2011年02月04日
年金の「3号被保険者」でなくなったのに手続きをせずに「恩恵」を受けることが問題になっている。2月2日の朝日新聞の社説でも、指摘があった。間違いが見つかっても訂正は2年しかさかのぼらず、それ以前の記録は「3号」のままにする「運用3号」が問題だという。
行政がすべての記録をたださずに、目先の訂正でごまかす弊害は、年金記録問題をほうふつとさせるものだ。それをきちんとたださないのはおかしいというのは、誰が聞いても正しい主張だと思う。
しかし、年金制度が抱える数々の矛盾を考えると、この問題だけをきれいにすることにどれほどの意味があるのかと疑問に思ってしまう。
この問題は、年金の申請主義が原因のひとつになっている。会社勤めの夫がいて、3号扱いの妻がいたとする。妻がパートで働いて、年収が130万円を超えた。その時に、妻が夫にその事実を伝えて、夫が会社に申告し、会社が年金事務所(旧社会保険事務所)に伝えることで妻は「3号」をはずれることになる。
この時に、妻がパートの勤め先で厚生年金に入れることができればいい。しかし、
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