2012年03月31日
もともと倫理憲章には法的拘束力も罰則規定もない。ましてや、どうやら遵守しているかどうかの調査義務もないようだ。また、解釈は企業に任せるという状態になっている。2013年度は就職解禁日が大学3年生の12月1日になったが、倫理憲章にサインした企業においても、それ以前にFacebookページなどを立ち上げ、学生にアプローチした企業はあった。これも解釈次第というわけだ。
また、親会社、持ち株会社がサインをしていたとしても、傘下の企業は別ということもよくある話である。実際、日本を代表する情報通信企業でも、子会社などにおいては内定出しが行われている。このような早期の内定出しについても、今に始まった問題ではない。正直者がバカを見るのが倫理憲章なのだ。
もっとも、倫理憲章を破った企業の気持ちもわからなくはない。正直者がバカをみるルールなら、破った方が賢いという話になる。ましてや4月1日に選考解禁というのは、学生にとって別に嬉しいわけではない。2月、3月にやってくれて、早めに内定を出してくれた方がむしろ学業は阻害しない。
そもそも
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