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コメ減反はカルテル、独禁法違反だ

山下一仁 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

 コメの減反(生産調整)政策は、農家が共同して供給を制限し、米価を高く維持しようとするものである。直接的な減反補助金として2千億円、減反参加を条件とする戸別所得補償に3千億円、合計5千億円(2011年実績)を政府は財政から支出している。

 普通は、財政負担をして国民に安い財やサービスを提供するということになるのだが、この政策は、需要と供給が本来一致する水準よりも価格を高く設定することにより、消費者負担を高めて、農家を保護しようとするものである。この消費者負担は5~6千億円と推計される。つまり、国民は、納税者として、また消費者として、1.8兆円のコメ産業(農家の自家消費分も市場価格で評価して含めている)に対し、1兆円を超える負担をしていることになる。消費税を逆進的だと批判する政党が、コメ政策の逆進性を批判しないのは、不思議でならない。

 それはさておき、今回問題提起したいのは、この農家の行為はカルテルそのもので、独占禁止法に違反しているということである。

 まず、歴史的な経緯も含め、法律関係を整理しよう。

 減反(生産調整)政策は、食管制度の時代の1970年から実施されたが、食糧管理法にこれは位置づけられていない。法律の根拠のない政策として実施されていた。統制経済法だった食糧管理法に基づく行為は「独占禁止法の適用除外法」に指定されていた。しかし、減反政策が食糧管理法に基づくものでない以上、独占禁止法の適用除外法によって、減反(生産調整)というカルテル行為が独占禁止法上容認されていたわけではない。

 食糧管理法廃止後、94年に成立した「新食糧法」(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)は生産調整を法律第五条に位置づけた。しかし、新食糧法の行為は「独占禁止法の適用除外法」に指定されないこととなったため、新食糧法によってもカルテル行為が独占禁止法に違反していないということにはならない。

 第五条 米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者(以下「生産出荷団体等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針(以下「生産調整方針」という。)を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。

 新食糧法第五条の「生産出荷団体等」とは、農協を指している。つまり、新食糧法に規定された減反政策が独占禁止法の適用除外を受けなくても、農協が生産者のために行うカルテルが独占禁止法の適用除外を受ければ、減反政策は独占禁止法違反ではなくなる。これまで、農協のカルテルが独占禁止法の適用除外を受けることを前提として、農林水産省は減反(生産調整)を実施してきた。果たして、今でもその前提は当てはまるのだろうか。農協のカルテルと独占禁止法との関係を詳しく検討しよう。

 独占禁止法では、共同して生産したり、販売したりすることなどで競争を制限するカルテル行為は原則として禁止されている。しかし、小規模事業者等が協同組合を組織する場合には、独占禁止法の適用除外となっている。

 単独では大企業に伍して競争していくことが困難な小さい事業者や交渉力の弱い消費者も、共同して生産や販売、購入をすれば、形式上は独占禁止法に違反することになる。したがって、このような事業者などが互いに助け合うことを目的として、協同組合を組織した場合には独占禁止法の適用を受けないようにして、市場で有効に競争したり、取引したりすることができるようにしたものである。あくまでも小規模事業者の救済のための規定である。

 具体的には、

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