メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

RSS

「ふるさと納税」制度は廃止すべきだ

税が返礼品に化ける仕組みはおかしい

小此木潔 ジャーナリスト、元上智大学教授

 「ふるさとチョイス」「さとふる」といったテレビCMなどで「ふるさと納税」を盛んに推奨しているのを見るにつけ、残念な気持ちになる。「ふるさと」にあちこちの自治体を選べることや、返礼品の豪華さへの違和感だけではない。「返礼品の財源がどこからきているかが見えないので、ふるさと納税への疑問を感じない人が多いのではないか」と思うからである。

拡大ふるさと納税の返礼品でも人気の「宮崎牛」=宮崎県都農町提供
 おおまかに言えば、寄付のお礼とされる返礼品の財源は、住んでいる自治体や国が福祉や教育などさまざまな用途に使えたはずの税収である。都会の税収を地方に回すなら、地方交付税制度の是正など他の方法がある。地方創生や被災地支援にかこつけて、本来は税として納めるべきものの一部を返礼品として分配し、節税に利用されてしまう制度は、正当なものとは言えない。寄付はもともと見返りを求めないものであるし、国民の福祉に役立つ税の再分配機能も弱めたり歪(ゆが)めたりしてはならない。地方への貢献につながるからといって、いわば税収のばらまき・還付に等しい措置までも認め、その増加を助長している制度も政策もただちに廃止するのが筋だ。

小手先だけの「改革」

 2008年度に第一次安倍政権が始めたふるさと納税は、個人が選んだ自治体への寄付額にほぼ相当する金額を税から控除してもらえる制度だ。たとえば、年収700万円の給与所得者(夫婦だけで子供なし)の場合、3万円のふるさと納税をすると、個人負担分2000円を除く2万8000円が所得税・個人住民税から控除される。地方の自治体への寄付が増える半面、大都市部などの自治体と国の税収減が見込まれる。寄付額には上限があるが、所得が多い人は限度額も大きいので、富者優遇のきらいもある。多くの場合、寄付を受ける自治体が特産品など返礼品を寄付した人に贈っている。

 はじめのうちは控除を受けるには寄付の翌年に確定申告をすることが必要だったが、2015年以降は寄付対象の自治体が5つまでなら不要となり、寄付額の上限規制も緩和されたので、寄付の件数も総額も急増した。このブームの中で、地元産品とは関係ないパソコンや家電製品を返礼品にしたり、高額商品などで寄付を集めたりする動きが顕著になったため、「返礼品目当て」「節税に利用されている」といった批判が自治体関係者の間でも高まっていた。

 総務省は昨年、返礼品の金額を寄付額の3割までとする上限規制を打ち出し、地元産品以外の返礼を認めない方針とともに指導を強化した。その結果、同省の調査によれば返礼品の割合が寄付額の3割超に達していた自治体は、2年前には1156団体で全体の64.7%もあったが、今年11月には25団体だけで、全体の1.4%に減ったという。

 だが、こうした小手先の改革では返礼品目当ての寄付増加は止まりそうにない。総務省の資料によれば、ふるさと納税による寄付受け入れ額は2008年度の約81億円が2017年度には40倍以上の約3653億円に増え、同期間中に件数は5万件台から1730万件超へと300倍余りにも膨らんでいる。返礼品の規制が打ち出されても、件数の増加で金額もまだまだ伸びそうだ。


筆者

小此木潔

小此木潔(おこのぎ・きよし) ジャーナリスト、元上智大学教授

群馬県生まれ。1975年朝日新聞入社。経済部員、ニューヨーク支局員などを経て、論説委員、編集委員を務めた。2014~22年3月、上智大学教授(政策ジャーナリズム論)。著書に『財政構造改革』『消費税をどうするか』(いずれも岩波新書)、『デフレ論争のABC』(岩波ブックレット)など。監訳書に『危機と決断―バーナンキ回顧録』(角川書店)。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

小此木潔の記事

もっと見る