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デジタル税はなぜ登場したのか

岡直樹 東京財団政策研究所 税・社会保障調査会

 あなたがスマホでクリックすると、どこか遠くでたんまり儲かる企業がある。でも税金はちょっぴりだけ。そんなデジタル経済の税制、タックスヘイブンの問題について考えてみました。プラットフォーマーの母国や、各国のユーザー数の影響にも触れます。

デジタル課税を巡るホットな動き

拡大ハモンド英蔵相
 デジタル時代の所得課税(法人税)の問題は、10月29日に2%のデジタル税(GAFA税と呼ぶ報道もある)を提案したハモンド英蔵相(財務大臣)演説の次の一節に端的に表れている。

 「サーチエンジン、ソーシャルメディア、マーケットプレイスを提供する“デジタルプラットフォーム”の登場は我々の生活、社会や経済を豊かにしたが、同時に税制の安定や公平に難題を突き付けている」。「税制は進化するビジネスモデルに追い付いていない。デジタルプラットフォーム事業者は莫大な価値を英国で生み出す一方、その事業に係る税の支払いを免れている。これを続けることはできないし公平でないことは明らかだ」。

 EUによると、従来型産業の企業が平均23.2%の税を支払っているのに対してデジタル企業は半分以下の9.5%しか納税していない。ビジネスの進化に税制が後れをとったのは初めてのことではない。しかし、今回は危機感が違う。ハモンド英蔵相が述べたことには2つの意味があると思う。

 一つは、デジタルエコノミーの本質に由来する「税源浸食」(Base Erosion)の問題である。

 所得に関する国際課税ルールに従えば、支店等の「恒久的施設」がないと外国企業に課税することができないが、インターネット上で事が足りてしまう“プラットフォーマー”にこうしたものは不要だ。恒久的施設がないので、外国のプラットフォーマーに対価を支払う“カスタマー”が自国にいても、税務署は手をだすことができない。

 また、“クリック”してプラットフォームに参加する多くの「ユーザー」と「ユーザー」をつなげることでプラットフォームの商業的価値を高め、収益(ネット広告収入やユーザーデータの譲渡を含む)を上げていても、自国のユーザーと外国のプラットフォーマーの間で対価の支払いがないし、課税上ユーザーやデータの価値を評価する仕組みがないので所得課税のしようがない。

 もう一つはタックスヘイブンと無形資産を利用した租税回避、「利益移転」(Profit Shifting)の問題だ。

 法人税のないタックスヘイブンに置いたグループ企業で収益を計上すれば、税金はナシで済む。改善されているが、タックスヘイブンの不透明さも払しょくされてはいない。最近も企業犯罪の疑いに関係し、タックスヘイブンである英領バージン諸島経由で役員にヤミで高級住宅を購入していた事例が報道されている。

 そして、タックスヘイブンのグループ会社に利益を“シフト”するためのツールが「無形資産」だ。

 グループ法人間の取引は「独立企業間価格」、つまり市場価格を基準として計算する必要がある。しかし、個別性の強い無形資産について市場価格を見出すことは困難だ。無形資産は企業グループ内で“移転”が可能なため、税務署が租税回避を疑っても否認し税を追徴できる決め手を欠くことも多い。

 今年の新語大賞にノミネートされたGAFAの一角(二角)を占めるグーグル、アップルが開発した有名な租税回避スキームは、タックスヘイブンと言われるアイルランドの子会社に事業ライセンス(無形資産)を付与し、海外の収益をすべて受け取ることができるようにした上で、子会社の収益が法人税が全くないバミューダ等の所得となるように仕組んだものだった。

 こうしたスキームの威力は大きい。アップルは長年にわたりアイルランドの子会社が2%以下の税しか負担していなかったことを米議会で認めている。EUは不透明な税の優遇を「違法な補助金」と認定し、アップルは加算税を含め1.9兆円をアイルランドに納付したが(ただし争っている)、これは大阪万博の経済波及効果と伝えられる金額と同規模の莫大なものだ。

 デジタル税の注目の影にかくれて目立たないが、英国の来年度予算案には来年4月から「新型IP(無形資産)税」とでも呼ぶべき斬新な新税が盛り込まれていることにも注目してほしい。これは英国内の売り上げに関連づけられる無形資産の利用対価としてタックスヘイブンにあるグループ会社に支払われた金額(グロス)を20%の税率で課税するというパワフルな内容だ(売り上げ約14.5億円以下の企業は免除)。そして、実はアメリカも類似の目的の規定を昨年導入している。(タックスヘイブンの全体像についてより詳しくは、 拙稿「デジタル経済とタックスヘイブンに消える税」参照)


筆者

岡直樹

岡直樹(おか・なおき) 東京財団政策研究所 税・社会保障調査会

税理士。元国税庁国際課税分析官、東京局主任国税訟務官(国際)、税務大学校教授。財務省主税局、OECD租税委員会事務局、東京国税局、大阪国税局で勤務。執筆論考として、「日本の所得税負担の実態―高額所得者を中心に」(財務総合政策研究所ファイナンシャルレビュー118号)、「移転価格税制に関する考察」(税大論叢59号。第18回租税資料館賞受賞)ほか。

※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです