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DJプレイを適法にする著作権の権利制限規定

神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(3)

水口瑛介 弁護士

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そもそもDJプレイとは

 私は、バンド活動にのめり込んだ学生時代を過ごしたこともあり、弁護士として、音楽に関わる案件を多く取り扱っています。

 昨年に設立した音楽家のための法律相談サービス「Law and Theory」は、設立1周年を迎えました。

 新年早々には大好きなジャズピアニストであるRobert Glasperのライブに2日連続で行き(1日目が最高だったので、すぐに翌日のチケットを取ってしまいました)、今年も音楽に関わる仕事をしていく決意を新たにしたところです。

 さて、そんな思いを込めて、私からは、DJプレイを可能にする権利制限規定という、直球の提案をさせていただきたいと思います。

 クラブカルチャーを愛する方々からは、無粋であると感じられてしまうかもしれません。しかし、この提案は、DJプレイの法的な問題点をただ指摘するという趣旨のもとで行うものではありません。

 昨年末のTPP11発効に伴う著作権法の改正により著作権法違反が一部非親告罪化したこととの関係で、自分の好きな音楽文化に危険が迫っているのではないかという危惧から、あえて問題提起を試みるものです。

 まず前提ですが、本稿におけるDJプレイとは、クラブなどの音楽を聴く目的で集まる場所において、楽曲を再生し、これを絶え間なく続けていくことで、オーディエンスを踊らせるという行為のことを想定しています。

 音楽ジャンルやDJそれぞれのスタイルによっても変わりますが、一般的なDJプレイのイメージは次のようなものです。

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 楽曲Aの終盤に楽曲Bの再生を開始し、点線で囲まれている部分は、楽曲AとBが同時に再生されている状態になります。

 DJは、二つの楽曲が同時に再生されている状態において、両楽曲の速度、音程、音量などを調整することで、聴き手に違和感が無いようにし、また、混ざり合った二つの楽曲により新たなハーモニーを生み出したりします。このような行為を楽曲C、楽曲Dと繰り返していき、数十分から数時間にわたってプレイしていきます。

 DJがプレイするクラブという場所の風営法上の問題点については、いわゆるNOON裁判を契機に注目されることとなり、その後法改正に至りました。

 改正風営法により全ての問題が解決されたわけではありませんが、同法に基づく許可を取得したクラブは適法に営業を行うことができることとなりました。

 他方で、DJという行為自体の著作権法上の問題点については、未解決なままです。


筆者

水口瑛介

水口瑛介(みずぐち・えいすけ) 弁護士

1982年、東京都国立市生まれ。東京大学法学部卒業。 音楽家のための法律相談サービスLaw and Theory(http://law-and-theory.com/)代表。 日本キックボクシング選手協会理事。

※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです