著作権法版サンドボックス制度
神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(6)
柿沼太一 弁護士

Val Thoermer/shutterstock.com
適法か否かがはっきりしない
リレー連載『神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら』、私が提案するのは「著作権法版サンドボックス制度」です。
詳細は後ほど説明をいたしますが、これは「新しい技術やビジネスモデルの実証実験のために、一定の条件のもとに著作権者の権利を一時的に制限し、その効果・影響を測定して法改正を検討する」という制度です。
こんなことを考えることがあります。
・ウエブ検索の黎明期に検索エンジンサービスの提供が著作権法上適法であることが明文化されていたら
・ユーザが自分で購入した音楽ファイルをクラウド上にアップして自分のスマホで楽しめるサービスの提供が一定条件(例えば権利者への一定割合の報酬支払など)の下で適法であることが明文化されていたら
・孤児著作物の利用促進のための拡大集中許諾制度が明文化されていたら
もちろんこれはあくまで「妄想」です。例えば1つ目の例で言うと、日本で検索エンジンサービス普及が後れをとったのは日本の著作権法が原因とは限らないということは、色々なところで論じられています(たとえば平成29年4月文化審議会著作権分科会報告書30頁)。また、2つ目の例で言えば、「第14期文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」では適法と整理されています。
もっとも、著作権法の規定が技術開発や新しいビジネスを進めていく上でのハードルの一つになること、そのハードルと言うのは「明文で禁止されていることが原因」というよりも、「適法か否かがはっきりしないことにある」ということは言えるのではないかと思います。