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著作権法版サンドボックス制度

神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(6)

柿沼太一 弁護士

拡大Val Thoermer/shutterstock.com

適法か否かがはっきりしない

 リレー連載『神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら』、私が提案するのは「著作権法版サンドボックス制度」です。

 詳細は後ほど説明をいたしますが、これは「新しい技術やビジネスモデルの実証実験のために、一定の条件のもとに著作権者の権利を一時的に制限し、その効果・影響を測定して法改正を検討する」という制度です。

 こんなことを考えることがあります。

・ウエブ検索の黎明期に検索エンジンサービスの提供が著作権法上適法であることが明文化されていたら
・ユーザが自分で購入した音楽ファイルをクラウド上にアップして自分のスマホで楽しめるサービスの提供が一定条件(例えば権利者への一定割合の報酬支払など)の下で適法であることが明文化されていたら
・孤児著作物の利用促進のための拡大集中許諾制度が明文化されていたら

 もちろんこれはあくまで「妄想」です。例えば1つ目の例で言うと、日本で検索エンジンサービス普及が後れをとったのは日本の著作権法が原因とは限らないということは、色々なところで論じられています(たとえば平成29年4月文化審議会著作権分科会報告書30頁)。また、2つ目の例で言えば、「第14期文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」では適法と整理されています。

 もっとも、著作権法の規定が技術開発や新しいビジネスを進めていく上でのハードルの一つになること、そのハードルと言うのは「明文で禁止されていることが原因」というよりも、「適法か否かがはっきりしないことにある」ということは言えるのではないかと思います。


筆者

柿沼太一

柿沼太一(かきぬま・たいち) 弁護士

1997年京都大学法学部卒業。2000年弁護士登録(第52期)。顧問先企業として、AI・ITベンダ、モノづくり中小企業、アニメ・コミック・ゲーム系コンテンツ制作会社、その他ベンチャー多数(IT、WEB、AI、バイオ)を抱える。特に最近は様々なジャンル(医療・製造業等)のAIベンダからの依頼が急激に増加している。AI法務・知財に関するブログ記事を多数執筆しており好評(https://storialaw.jp/author/kakinuma)。また、AIの開発・利用・責任に関するセミナーも多数開催している。

※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです