著作権侵害罪の処罰範囲の限定を
神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(7)
金子敏哉 明治大学准教授
はじめに 「穏やかな提案」に代えて

ジョナサン・スウィフトが1729年に発表した「A Modest Proposal(穏やかな提案)」
このリレー連載「明日の著作権」を初回から読まれてきた読者の方は、今回の私のタイトルをご覧になって「あれ?」と疑問に思われたかもしれません。
福井健策先生による「開幕の辞」では、第10回骨董通りリンク特別企画での私の発表内容について「公表後30年が経過した著作物に100%の資産税を課し、著作権物納を認める」ものとしてご紹介を頂いています。
ちなみに発表時のタイトルは「著作権保護期間の延長と無方式主義から生じる社会的損失を防ぎ、著作権制度を社会にとって有益なものとするための穏やかな提案」(注)というものでした。
(注)タイトルの元ネタは、Jonathan Swift, A Modest Proposal (1729)です。sogo氏による翻訳が青空文庫において公開されています。以下、このコラムでいう「穏やかな提案」とはこのスウィフトによるこの提案(なかなかショッキングな内容も含むのでご留意ください)的な意味で「穏やか」ということです。
このリレー連載での執筆の機会を頂き、私も当初、この「穏やかな提案」について、著作物の活用を促すために著作権に資産税を課すという考え方は前から提示されてきたとか、同様の発想による立法例として不動産の固定資産税や年数の経過により上昇する特許料があるとか、著作権の資産価値を評価するのが大変なので思い切って税率100%にして物納を認めることにしたとか、税率100%の前例として戦時補償特別税(戦時補償特別措置法13条)があるとか、日本の現行著作権法には著作権を譲渡した・譲渡する著作者の経済的利益を直接保護する条文がないとか、最低入札価格は10年分で10万円にするとか、この提案の実現には税法と国有資産関係の改正をすればよくて著作権法は変える必要がないとか、条約との関係でより現実的なのは日本を本国とする著作物につき一定期間経過後の方式主義を導入することやより穏当な税額の資産税を課すことが考えられるとか、今回の提案は思考実験に過ぎないけどもあるべき制度につき根本に立ちかえって検討することが必要との指摘はその通りだとか…ふぅ…そういう内容を書ければ、と考えていました。

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しかしここで福井先生の先の紹介に続くコメント(「『これなら著作権法の改正はいりません』という、あなた企画意図読んでましたかの提案」)を拝見し、改めて連載のタイトルをよく見てみると…あぁ、すみません。「著作権法を一ヵ所だけ変える」提案でありましたね。いやぁ、これはうっかりしていました。どうしよう(カリオストロ城の地下でとんでもないものを見つけてしまった銭形警部のような顔をして)。
このことに気づいたのが10日ほど前で、しかもこの10日間、色々とあわただしかったため、こうなっては以前からの提案を使いまわすしかない、ということで、このコラムでは上記の「穏やかな提案」に代えて、私の従前からの提案(著作権法119条1項を改正すべき)について、ちょっとだけリニューアルをして、述べたいと思います。
まじめに
著作権制度をめぐる現在の議論状況に鑑み、本コラムの内容を、当初予定されていた「穏やかな提案」から、「著作権法119条1項を改正すべき」との内容に変更した趣旨について説明いたします。