[44]「日本型同一労働同一賃金」のふしぎ
基本給の格差にふれない判決続く、「同一身分同一賃金」脱出へ改善を
竹信三恵子 ジャーナリスト、和光大学名誉教授

東京メトロ本社前で格差是正を訴える子会社の契約社員=2014年5月1日、東京都台東区
非正社員に対する諸手当や賞与、退職金の支給判決が相次ぎ、「働き方改革」の「同一労働同一賃金」の成功の証とする評価が聞かれる。だが、それは本当だろうか。これまでの判決では、賃金の本体のはずの基本給の格差は対象になっておらず、「基本給部分に賃金を集めさえすれば非正規への人件費は抑えられるのでは」という見方まで一部に出始めているという。「やっている仕事」より「正社員の可能性」などに主眼を置く判断も見受けられ、非正社員からは「実態は同一労働同一手当」「いや、同一身分同一賃金」という声も上がっている。2月20日に高裁判決が出た「メトロコマース訴訟」の契約社員らの事例から、そんな「日本型同一労働同一賃金」のふしぎを考えてみた。
「初の退職金」判決にも涙の抗議
「メトロコマース」は地下鉄売店などを運営する東京メトロの子会社だ。今回の訴訟は、その売店で働く4人の女性契約社員が、同じ仕事をしている正社員販売員との待遇格差は労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」にあたるとして起こした。政府の「働き方改革」の柱である「同一労働同一賃金ガイドライン」の確定後に出された今回の高裁判決は、「働き方改革」が非正規の待遇是正に効果を上げるかどうかを問うものとしても注目されていた。
ほぼ全面敗訴だった地裁判決に対し、高裁判決では退職金の一部に加え、住宅手当と褒賞も認めた。確かに、これらは原告や支援労組、弁護団らの粘り強い努力の成果だった。翌日のマスメディアでは、「契約社員に初の退職金支給」と報じ、同月15日の大阪医科大学の非正規職員に賞与を認めた判決に続き、非正規職員の権利が前進しつつあるとの論調が躍った。
だが当日の法廷の様子は、これらの報道とは大きく異なっていた。判決が言い渡されると、原告と傍聴席から「不当判決だ!」の声が上がった。高裁前に集まった人々の前に「不当判決」の垂れ幕が掲げられ、原告たちは涙で抗議と上告の意思を表明した。
https://www.youtube.com/watch?v=tv09JFkt2xk&t=6s
この落差はどこから来たのだろうか。