片山さつき大臣が持ち込んだ、とある規制緩和の話
小泉政権の全盛期は今や昔。安倍政権で進む規制改革推進会議の小粒化・軽量化
大鹿靖明 ジャーナリスト・ノンフィクション作家(朝日新聞編集委員)

衆院予算委で答弁する片山さつき大臣=2019年2月21日
安倍晋三首相は6月6日、政府の規制改革推進会議から90ページ余の大部の規制緩和に関する答申を受け取り、「地方創生の観点から地銀の出資規制の見直しや畜舎のコスト削減を図るための規制改革など大胆な提言を頂いた」と持ち上げた。実はこの「地銀の出資規制見直し」は、所管する片山さつき内閣府特命担当大臣の〝持ち込み〟案件だった。
小泉政権時代には政官が結びついた強固な規制を緩和する役割を担った規制改革推進会議(当時の名称は総合規制改革会議)だが、安倍政権の下で目玉施策の小粒化・軽量化が進んでいることは否めない。
トップダウンの「地銀の出資規制の見直し」
規制改革推進会議は「必要性を失った規制には真正面から挑戦して風穴を開ける」ことを役割とし、農林、水産、投資など6つのワーキング・グループを設けて約1年かけて今回の答申(第5次答申)をまとめた。副業・兼業を促進するためのルールの明確化や各種国家資格の旧姓使用の範囲拡大、「パソコン1人1台」など小中高校におけるデジタル技術の活用といった多岐にわたる内容が提言され、担当の片山さつき大臣は6月7日の記者会見で「きわめて画期的、意欲的な内容」と自賛した。
この中で安倍首相、片山大臣がともに挨拶や記者会見で「大胆な提言」の例として挙げた項目の一つが、「地銀の出資規制の見直し」だった。
銀行の事業会社への出資は戦後、独占禁止法と銀行法の2つの側面から厳しく規制されてきた。
銀行が過度な支配力を有して公正な競争が損なわれる懸念(独禁法)と、出資先の事業会社の経営悪化リスクが銀行の経営に伝播することを遮断する目的(銀行法)から、銀行には原則として事業会社の株式の5%までしか保有できない「5%ルール」がある。
これを地域の企業の事業再生案件や事業承継案件、地域活性化案件といった事例に対しては、例外として地方銀行に5%ルールを撤廃するという内容である。
全国地方銀行協会が2月13日に規制改革推進会議に要望を出して緩和が検討されることになったと表向きは理解されているが、金融界では「片山大臣の方からトップダウンで降りてきた」と言われている。
入手した資料によると、規制改革推進会議第3期後期の重点事項案は一時、20項目だったが、そこに後から「地方創生の観点から地銀の出資規制の見直し」が付け加えられて、21項目になっているのだ。