2019年12月01日
去る11月7日、衆議院の憲法審査会で2年ぶりの自由討議が行われた。また、その1週間後の14日にも審議会が開催されている。
衆知のように、安倍晋三首相は2017年10月の衆議院選挙で与党が2/3以上の議席を獲得したことを踏まえ、憲法改正を着実に進めていく所存だ。自民党憲法改正推進本部が「憲法改正に関する論点のとりまとめ」として掲げているのは以下の4項目。
第1点は自衛隊について。憲法9条を改正し自衛隊を明記するという点。
憲法第9条は「……陸海空軍その他戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定している。事実上の軍隊である自衛隊がこの条文に違反すると考えるのはごく自然なことだろう。この違憲状態を解消するために第9条に自衛隊を明記するというのが自民党案なのだ。
筆者はこれは当然のことだと思うし、さらに、自衛隊を明確に陸海空軍と規定すべきだと考えている。多くの日本人は自衛隊という名称に慣れてしまっているが「Self Defense Army」というのはあらたまって考えてみるとおかしな呼称だ。他の国々と同様、明確に「Army」とすべきなのではないだろうか。
もちろん、そのためには第9条第2項を改正、又は、削除しなければならない。
第2点は「緊急事態」について、諸外国の憲法に見られるように「政府の権限集中や私権制限を含めた緊急事態条項を憲法に規定すべき」という点。
第3点は、「合区の解消」、都道府県を基本とし、都道府県にまたがる合区を解消すること。
そして、第4点は「教育の無償化」だ。
日本の憲法は1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されて以来、1度も改正されたことがない。この間、アメリカは6回、カナダは17回、フランスは27回、ドイツは60回、イタリアは15回、オーストラリアは5回、中国は9回憲法改正を行っている。
戦後70余年、世界の状況が次々と大きく変っていく中で、憲法が改正されていったのは、むしろ、当然のことといっていいのだろう。1度も改正されていない日本が異例だということなのだ。
日本の憲法が改正されてこなかった1つの理由は、日本の憲法が「硬性憲法」だからと言われている。日本の憲法の改正は各議院の総議席の2/3以上の賛成で国会が発議し、さらに国民投票または国会の定める投票において過半数の賛成を得なければならない。
戦後、多くの時期において、憲法改正を掲げる政党が2/3を獲得することはほとんどなかったのだが、前述のように、2017年の選挙で与党が2/3以上を獲得したことによって改正の議論が浮上し、進行してきたのだった(参議院では与党と憲法改正に賛成する「日本維新の会」等が2/3以上を占めてきている)。
問題は憲法を改正すべきかすべきでないかではなく、どう改正するかだろう。
おそらく、改正で最も議論が集中するのは憲法第9条だろう。衆知のように憲法9条は「戦争放棄」と「戦力の不保持」を定めた、いわゆる「平和憲法」の中心的条文だ。筆者がこれを改正して、正式に陸海空軍を持てるようにすべきだと考えていることは、既に述べた通りだ。
現在の日本国憲法は日本が占領されてる時期に、いわゆるマッカーサー3原則(ⅰ天皇は国のヘッド ⅱ戦争放棄 ⅲ華族の廃止等封建制度の廃止)をベースにGHQの民政局によって作られたものだ。
特に「運営委員会」のチャールス・ケーディス大佐、アルフレッド・ハッシー中佐、マイロ・ラウエル中佐が中心となって、1946年2月4日から2月12日の9日間に作られたものだ。彼等は、いわゆる「ニューディーラー」(フランクリン・ルーズベルトによって展開されたニューディールを経験し、社会民主主義的思想をもっていた)で、日本に本格的な「民主主義」を定着させたいとする意図を有していた。
彼等は日本が独立すれば、当然、GHQによって作られた憲法は改正されると思っていたので、その後、長い間改正されなかったことについて驚いたのだった。この憲法は、少なくとも、ごく最近までは、多くの日本人達によって受け入れられたのだった。
ただ、自由民主党は結党以来、「憲法の自主的改正」を党是としており、それが日本の独立の1つの証だとしてきた。しかし、前述したように、改正に必要な2/3の議席を最近まで得られていなかったので、事態が進まなかったのだが、今回、その議席を確保したため、一気に議論が盛り上がってきたのだ。
日本国憲法が施行されてから70年以上が経過しており、改正すべき点、あるいは、付け加えるべき点は多くあると考えられる。そろそろ、どう改正すべきかについての議論を展開すべき時なのだろう。
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