臺宏士(だい・ひろし) フリーランス・ライター
毎日新聞記者をへて現在、メディア総合研究所の研究誌『放送レポート』編集委員。著書に『アベノメディアに抗う』『検証アベノメディア 安倍政権のマスコミ支配』『危ない住基ネット』『個人情報保護法の狙い』。共著に『エロスと「わいせつ」のあいだ 表現と規制の戦後攻防史』『フェイクと憎悪 歪むメディアと民主主義』など。
※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです
日本出版者協議会相談役・緑風出版社長の高須次郎氏に聞く(下)
GAFA(ガーファ・グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)に象徴される米IT大手の課税逃れが、今年6月に大阪で開かれた主要20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット)では大きなテーマになった。国による税制の違いを利用し、巨額の利益を手にしながら合法的に課税を回避する経営が国際問題となっている。
日本政府も対策に本腰を入れ、来年の通常国会に提出予定の「デジタル・プラットフォーマー取引透明化法案」(仮称)では、取引条件の開示を義務付ける方向で検討。11月にはアマゾンを含む4社からヒアリングを行った。
中小の出版社でつくる日本出版者協議会(出版協)相談役の高須次郎氏が社長を務めている緑風出版は、アマゾンによるポイント還元は再販制度に反するとして2014年5月から出荷停止を続けている。出版協は、アマゾンに対抗するなかで、日本での課税逃れの問題にも行き着いた。
『本屋をのみこむアマゾンとの闘い』に続いて、高須氏に話を聞く。
――米アマゾンは2018年、日本市場で1兆5000億円以上を売り上げたと推計されています。日本国内での課税状況は、どうなっているのでしょうか。
高須氏 米アマゾンをめぐっては非常に有名な「法人税逃れ」のエピソードがあります。東京国税局は2009年、米アマゾンに対して、2003~05年分として140億円を追徴課税しようとしました。米アマゾンはこれに対し、納税しない理由について、「恒久的な施設(PE)を持っていない限り課税されないという国際的なルールがある。日本国内に持つ巨大な倉庫は、準備的、補助的な施設であってPEに当たらない。従って日本に納税する義務はない」と主張したわけです。
確かに日本の税制でも商品の保管や購入のみを行う場所・施設等はPEではないとされてきました。しかし、東京国税局は米アマゾンの倉庫の機能を調べたところ、支店や工場のようなPEに当たると判断しました。
ところが、日米両政府の税務当局が話し合った結果、日本は押し切られ、課税は取り消されることになったのです。日米間の課税については日米租税条約で取り決められているのです。
米アマゾンのように日本で大きな売り上げのある外国企業の倉庫をPEに認定できないのでは日本の課税権が損ねられてしまいかねません。
OECD(経済協力開発機構)では、定義の見直しが進められ、日本でもこうした基準に合わせた税制改正が行われました。その結果、「事業の遂行にとって準備的・補助的な性格ではない場合」はPEと認定できるようになり、2019年から施行されました。
それで米アマゾンにただちに課税できるようになったのかと言えば、そうではありません。先ほど触れた日米租税条約を改正しないと課税はできないのです。
同条約の改正にはかなりの高いハードルがあるとみられています。米政府はできるだけ自国への納税を多くしたいと考えているからです。
一方、OECDはようやく2019年10月に、GAFAを念頭に置いたデジタル課税の新たなルールの枠組み案を公表しました。国内に工場や支店といった拠点を持たなくても、インターネット通販などの利用者がいる場合は、売上高に応じて法人税を課すことができるようにする仕組みです。
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