現行のわいせつ性の基準は間違いだらけ
2016年05月20日
漫画家・ろくでなし子氏(五十嵐恵被告)の女性器アート作品等がわいせつだとして争われた刑事裁判で、2016年5月9日に東京地裁(田辺三保子裁判長)で判決が言い渡されました。
被告は判決を不服として即日控訴したとのことです。
逮捕当時から多くの論者が彼女の逮捕に反対する主張を展開しておりましたが、今回わいせつ物陳列罪が無罪になったことは、私も妥当だったと考えています。
ですが、そもそもわいせつ性に関する現行の法体系や裁判の判断基準は、もはや限界に来ているように思うのです。
というのも、
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