
サケを祭壇に供え、川の神に祈るアイヌの儀式「ペッカムイノミ」=2015年、白老町
連載 「北海道150年」事業への疑問
前回、先住民の権利にふれた。だが、そもそも先住民の権利とはいかなるものか。国連の「先住民族の権利宣言」(2007年)に見るように、それは多くの権利を包括するが、ここでは同前文で唯一強調された権利を中心に論ずる。
土地、領域および資源に対する権利
同宣言において唯一前文に記されたのは、「土地、領域および資源」に対する権利である。それは条文としては第25~28条に記されている。この権利は、北海道ウタリ協会(当時)による「アイヌ民族に関する法律(案)」(1984年)の条文では不明確だが、それに先立つ法の制定理由において強調されている。そこには、「土地も森も海もうばわれ、鹿をとれば密猟、鮭を取れば密漁、薪をとれば盗伐とされ、一方、和人移民が洪水のように流れこみ、すさまじい乱開発が始まり、アイヌ民族はまさに生存そのものを脅かされるにいたった」と、開拓がアイヌにもたらした苛酷な歴史的現実が記されている(『アイヌ民族の概説――北海道アイヌ協会活動を含め』改訂版、2017年、13頁、以下『概説』と略記)。
小野有五氏はこれを意識してか、先住民族の権利として、「自治権」「土地権」の他に「自然環境の管理権」(後述)をあげている(小野有五他著、北大大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター編『先住民族のガバナンス――自治権と自然環境の管理をめぐって』同センター発行、2004年、5頁)。
アイヌの先住権が認められなければならない
そもそもアイヌは、かつて自在に行使することができた各種の権利を(権利意識などないままに)有していた。鮭等の捕獲権、熊・鹿等の狩猟権、各種木本・草本の採集・利用権、言いかえれば河川・山の利用権等がそれである。
だが「開拓使」はそれらの権利を剥奪した。北海道という名称付与もアイヌモシリ(アイヌの静かな大地)の無主地扱いもそうだが、これらはアイヌに何の相談もなしに開拓使が決め、後に3県庁(函館県・札幌県・根室県)および道庁がより大きな規模で追認した施策である。特に道庁は、「北海道国有未開地処分法」により、「他に従来の採取生活を続け得べき広大な未処分未開地」(高倉新一郎『アイヌ政策史』日本評論社、1942年、534頁)をアイヌから最終的に奪いとった。
来るべき「アイヌ新法」を考えるとき、これらの事実を深刻に受け止めなければならない。言いかえれば、アイヌから奪われた各種の権利をアイヌの先住権として認めなければならない。だがこれまで、日本政府は一度もその先住権を認めたためしはない。「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」報告書も、一部のあまり意味のない場合以外は「権利」という言葉を巧みに避けている。使われるのは「先住民族の権利宣言」にふれる場合だけである。しかも同宣言がアイヌ政策に積極的な意味をもつと認めているのに(22頁)、それでも権利という言葉を用いないとすれば、「有識者」の名を汚す。「懇談会」といえども、政府に対してはっきりと物を言うのでなければ存在価値はない。
なるほど「アイヌ文化振興法」の衆参両院内閣委員会での附帯決議には、「アイヌの人々の『先住性』は、歴史的事実であり……」とある(『概説』16頁)。また後に衆参両院は、ひいては日本政府は、アイヌを先住民であるとはっきり認めた(2008年)。だが、「旧土人」という言葉に見るように、アイヌの先住性自体が歴史的に疑われたことは、実際はない。問題は先住民としての法的権利=先住権を認めるかどうかである。
土地・資源の所有・利用権――国公有林・社有林等の返還