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ドイツを鏡にして、韓国人被害者に賠償を

杉田聡 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)

ソウルの西大門刑務所跡で開かれた3・1独立運動100年の記念集会ソウルの西大門刑務所跡で開かれた3・1独立運動100年の記念集会

請求権を否定した請求権協定

 近年、日韓関係のきしみが激しい。竹島問題、「慰安婦」問題、被徴用工による提訴・韓国最高裁の判決等、日韓関係にかかわる記事を目にしない日はないと言ってよいほどである。日本がかつて朝鮮半島を植民地化した事実があるにもかかわらず、これについて本質的な謝罪は一度たりともなされなかった。加えて今年が韓国の独立運動100年にあたる年だけに、今後も日韓関係の冷えこみを解消するのは容易ではない。

 なぜこんなことになったのか。多様な事情が関係しようが、まずは1965年の請求権協定おける日本政府のかたくななまでの態度が問われうる。

 請求権協定には、請求権問題は「完全かつ最終的に解決された」と記されている(第2条)。だが、賃金等の未払い企業に対する個人の請求権自体は放棄されたとは言えない。それは、日本の最高裁によってさえ認定された事実がある(杉田「日本は『和解・癒やし財団』解散を非難できない」)。

 請求権協定を含む日韓条約それ自体の見直しが求められる。そもそも同条約は東西の冷戦構造の下に成立した。そしてその代理戦争の場となったかのように、朝鮮半島の分断が維持され、韓国内では独裁政権による民主主義の抑圧が長く続いた。だが、冷戦構造が壊れ、同時に自由な歴史研究や被害当事者の自己表明(例えば「慰安婦」の)が可能となることで、植民地時代の様々な事実が明らかとなってきた今、同条約はそれをふまえて見直されるべきである。

 そもそも日本側の条約締結交渉時の姿勢は、それ自体非難に値する。後述するように、日本政府は、結局のところ冷戦下において、かつアメリカの経済援助が縮小され始めた時期に、韓国に対して「経済協力」を約しただけであって、それを代償にして、韓国政府が求めていた被害者の請求権を否定した(そしてこれを経済的に劣位の韓国側にも認めさせた)のであるから。

 しかも日本は、植民地化を通じて蓄積した資本と、朝鮮戦争で生じた特需のおかげで経済成長をなしとげたが、一方朝鮮半島では1945年、日本が敗戦をいたずらに遅らせたことでソ連の参戦、ひいては南北の分断が招来され(朝日新聞社編『日本とドイツ 深き淵より――戦後50年②』朝日新聞社、1995年、160頁)、またその後の朝鮮戦争によって空前絶後の打撃をこうむった。そうした事実さえ一切無視した日本政府の破廉恥さに、私は唖然とせざるをえない。

 元「慰安婦」や被徴用工からの賠償請求訴訟が絶えないのは、当然である。

元徴用工ら、韓国政府を提訴 元徴用工は韓国政府を提訴するなど、問題は複雑化するばかりで、日韓両政府とも解決の糸口を見いだせないままだ

過去の清算に目を閉ざす日本

 請求権協定もだが、より広く見れば、「終戦」――韓国にとっては「光復」(解放)――後すでに3・四半世紀もの時が流れたというのに、100年以上前から韓国に加えた非人道的な政策に関して日本政府は本質的な謝罪も反省も補償も行わずにきたという事実が、最大の問題である。日韓条約締結(1965年)を含めて、この間、過去の清算を行いうるよい機会が何度もあったにもかかわらず、日本政府はその機会をついに生かさなかった。そして、韓国で独立運動が起きてから100年になる今年も、好機を生かす気配はない。

 日本政府のかたくなな姿勢を思えば、私はやはりドイツの戦後補償の歴史を思わざるをえない。いかにドイツ(1989年までは「西ドイツ」)が、事実上ナチの所業だけに限定した部分があったとはいえ(木佐芳男『〈戦争責任〉とは何か――清算されなかったドイツの過去』中公新書、2001年)、国家主権継承者として、「第三帝国」が犯したかつての非人道的な罪をつぐなおうと努力してきたか。

 しかも、ドイツにとって「補償」は、一面的な金銭・現物による補償=賠償に偏せず(もっとも賠償だけでおそらく10兆円を超える額に達している)、多面的なつぐないと理解されてきた。すなわちそれは、かつて自国が犯した加害行為・不正義を認め、その真実を明らかにして責任を明確にし、被害者の救済およびその名誉・尊厳の回復を通じて再発防止を確実にし、関係国との間に広範な正義・平和を確保することである(日弁連編『世界に問われる日本の戦後処理②――戦争と人権、その法的検討』1993年、東方出版、30-32頁)。

 では日本は今いかなる措置をとるべきなのか。政権の現状を見るかぎりどんな提案もむなしく感じられるが、ここではドイツの経験に即しつつ原則的な提案を行う。

「ホロコースト記念碑」=4日、ベルリンドイツのベルリンにある「ホロコースト記念碑」

被害者に対する早急な賠償

 ドイツを範としつつまずなされるべきは、被害者に対する金銭・現物等による賠償である。すでに戦後、3・四半世紀近い時がたった。現実の被害者の余命を考えれば、もはや猶予はない。これは、元「慰安婦」の場合も同様である。

 なるほど、ドイツと諸外国との関係を直ちに日本と韓国の関係に置きかえることができるのかという問題提起もなされよう。前者は主に交戦国同士の関係だったが、後者は宗主国・植民地国のそれである。

 だが、ドイツでは誰よりもまず(交戦国の犠牲者に対する以前に)ユダヤ人犠牲者に、つまり「第三帝国」においてアーリア人と同様に国民であった――ひょっとすると同じVolk(民族)ではなかったかもしれないが同じNation(国民)であった事実は否定できない――ドイツ国内のユダヤ人に対し、後にはドイツ国外に在住するユダヤ人に対して、補償を行ったのである(菅原秀『ドイツはなぜ和解を求めるのか――謝罪と戦後補償の歩み』同友館、2008年、52-3頁)。

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