
記者会見でアイヌ新法案に異議を唱えるアイヌのNGO「コタンの会」代表の清水裕二さん(左)たち=2019年3月1日
本年4月11日、衆議院は政府提出の「アイヌ新法」案を議決し、参議院に送った。一部のアイヌ関係者・支援者から反対意見が出されていたのに(朝日新聞「北海道版」2019年4月10日付)、はたして十分な議論がつくされたのかどうか、はなはだ疑問である。
だいいちこの法案には、始めから問題が多すぎた。衆議院通過後になってしまったが、法案の問題点を論じておきたい。
なお本州以西・以南に住む人にとって、「アイヌ問題」はあまり関心を引かないかもしれないが、例えば首都圏だけでも、少なく見つもって数千人のアイヌが居住する。また総じて先住民族・少数民族問題は、近年、多様性尊重につながる非常に重要な国際的問題とも理解されている。それゆえ、この問題にいくらかでも関心を持ってもらいたいと念願する。
「先住民族」という言葉はあるが
新法案が「基本理念」を掲げ、そこでアイヌ――本稿では「人間」しかも「誇りある人間」というその語義をふまえ、新法案のように「アイヌの人々」ではなく単に「アイヌ」と記す――に対する差別を禁じたのは重要である(第4条)。だが、アイヌを「先住民族」と認めながら(第1条)、その先住権を保障する条文を一切持っていない点は、大いなる欠陥である。
確かに、先行する「アイヌ文化振興法」(1997年制定施行、以下「振興法」)と比べたとき、先住民族という用語がともあれ使われた事実は、一歩前進であると評価できる。だが新法案では、先住民族との認知はただの言葉にとどまっている。本来なら、先住民族と明記されれば、それがおのずと権原(法的権利の根拠)となって、先住民としての固有の法的権利すなわち先住権の認知と保障がなされるべきである。だが新法案では、その過程がすっぽり抜け落ちている。
振興法の施行以降、国連において「先住民族の権利宣言」が採択され(2007年)、先住権に関する認識ならびに保障が進んだはずだが、その事実が踏まえられているとは思われない。翌年には衆参両議院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」がなされ、内閣官房長官が、この趣旨を活かした総合的な施策の確立に取り組むという談話を発表した(2008年)のに、新法案はそれを反映していない。
新法案には、「近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み」という文言が見られるが(第1条)、日本政府が十分に「国際情勢」(後述)を鑑みた形跡はない。