「アイヌ新法」は先住民運動から学んでいない
アイヌの先住権としての所有権・管理権、そして食料の優先的入手権
杉田聡 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)

参院本会議場の傍聴席で、「アイヌ新法」の成立を喜ぶアイヌ=2019年4月19日
土地に対する所有権
「アイヌ新法」によって、アイヌを先住民族とみとめた以上、(1)アイヌが北海道の土地に対する伝統的な所有権(論座「「アイヌ新法」はアイヌの先住権を葬る欠陥法」)を有することを認め、実際にその保障へ向けて努力すべきである。
中でも、アイヌコタン(集落)の存続にとって不可欠な周囲の森林を返還すべきであろう。アイヌにとって森林は、薪や材木の切り出し場として重要な意味をもった。だからアイヌは、例えば二風谷(にぶたに、沙流郡平取町)にある三井物産の社有林――最初、アイヌからとり上げられて国有林とされたが、それがいつの間にか三井物産のものになっていた――を返還するよう、くり返し求めてきた(貝澤正『アイヌ わが人生』岩波書店、1993年、186頁以下)。
いまだにこの切実な要望は実現していないが、これが、社会的・歴史的責任を自覚しない巨大企業の現実のようである。だが、国有林・道有林なら、その返還はまだしも容易なはずである。明治政府・開拓使・道庁がアイヌモシリを「北海道」と命名して「開拓」にまい進して以来、長年にわたってアイヌに加えてきた非道――ここには日本政府が、ダム建設のためと称して「土地収用法」を使って二風谷コタンの土地を奪った事実も含まれる――を認め、アイヌが切実に求める、一定地域の国有林・道有林の返還を真剣に模索すべきである。
あるいは万一それが不可能なら(もちろん簡単にそう言わせてはならないが)、実質的な返還という実を上げるべく、当該の土地・森林をアイヌに対して長期にわたって無償で貸与するという方式がとられてもよい。実際無償貸与は、土地の返還と同時に、オーストラリアで先住民に対して行われてきた実績がある(後述)。
領域の自然環境に対する管理権
以上と別に重要なのは、(2)森林・水域等を含む領域の自然環境に対する管理権(論座「「アイヌ新法」はアイヌの先住権を葬る欠陥法」)を、アイヌに対して保障することである。
例えばイナウ(木幣)のためのヤナギ、あるいはアットゥシ(アイヌの伝統衣装)ためのオヒョウニレは、単に採集できればよいのではなく、イナウやアットゥシの製作に適した種をアイヌが自ら植え育てることが可能でなければならない。
同種のことはサケの捕獲についても言える。上流の森林が伐採されれば栄養分は川に流れず、あるいは土砂が流出し、そうなればサケは溯上しない。また孵化場が川下に作られ、溯上するサケがそこで捕獲されれば、あるいは下流に簗(やな、ウライ)が設置されて稚魚が捕獲されれば、アイヌはサケを入手できなくなる。つまり、自然環境(ここでは森林・水域)の管理権をアイヌが持つのでなければ、アイヌの伝統的な物質的・精神的な生活を守ることはできない。
各種草本・木本の採集権・サケの漁労権が認められるのみならず、一定領域(森林・水域)の自然管理権を認めることではじめて、アイヌにとって先住権のより確かな行使が可能となる。