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元徴用工への補償は日韓請求権協定があっても可能

国家を代表する個人に対する「強制」は不法だった

杉田聡 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)

「強制動員を謝罪し 賠償判決を理解しろ」などと書かれたプラカードを持ち、ソウルの日本大使館に向かってデモ行進する元徴用工の支援者ら=2019年8月15日拡大8月15日(光復節)に、ソウルの日本大使館に向かってデモ行進する元徴用工の支援者たち

日本政府の圧力は言語道断――補償は企業の責務

 日本企業は、中国人元徴用工に対して任意で慰謝料等の支払いを行ったが、韓国の元徴用工の訴えに対しても、被告企業の側から、同様の動きが出るのが望ましい。しかも、ドイツの例に見るように(杉田論考2019年3月8日、3月12日付<下記>)、長期的な「国益」――日本の長期的な国際的信頼――を考慮すれば、他の企業(戦後出発した企業さえ)を含めてそうしてよいのである。

ドイツを鏡にして、韓国人被害者に賠償を
戦争加害の資料館・記念館建設と共同教科書作成を

 ドイツと日本の歴史はおのずと異なるとはいえ、おびただしい数の企業(とくに財閥系企業)が、朝鮮半島を商品市場・資本市場としつつ、膨大な利潤獲得・資本蓄積をはたした事実をふまえれば(山辺健太郎『日本統治下の朝鮮』岩波新書、180頁以下参照)、そう言わなければならない。

 問題は、徴用工労働によって利益を上げた企業のうちには補償を考慮している企業もあるというのに、日本政府がそれを抑えていることである。かつて、「債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」という判決を最高裁は下したのに(「河野外相こそ無礼。日韓関係を考える最低限の条件」)、驚くべきことに、日本政府は単に「解決済み」とくり返すばかりか、「賠償命令に応じないよう個別企業に圧力を行使した」というのである(しんぶん赤旗2019年7月24日付)。

 だが、司法が行政を「抑制」checkし、「均衡」balanceをはかることは、三権分立の最も基本的な機能である。日本の最高裁が、中国人「慰安婦」裁判および中国人徴用工裁判において、加害企業が個人に対して補償する道は法的に残っていると認めているのに、行政府が、三権分立の原則・司法府の判断を無視して当該企業に圧力をかけることなど、とうてい許されない。

 「元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明」において、ある弁護士グループが、日本政府に対して元徴用工の請求権を実質的に認めるよう主張しているが、首相寄りのある論者は、それに対して「〔企業による〕そのような任意履行がどれだけ日本人の名誉や日本国の地位を貶めることになるのか、分かっているのでしょうか?」と指摘する。だが逆に、非人道的な被害を与えた当事者が賠償責任をはたさないことこそ、むしろ「日本人の名誉や日本国の地位を貶めること」なのではないか。

 企業自体にも瑕疵(かし)がある。例えば新日鉄住金(現日本製鉄)は韓国高裁の判決を不服として同最高裁に上告さえしたのに、その判決を不服として判決を無視している。その御都合主義は、社会的に非難されなければならない。


筆者

杉田聡

杉田聡(すぎた・さとし) 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)

1953年生まれ。帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)。著書に、『福沢諭吉と帝国主義イデオロギー』(花伝社)、『逃げられない性犯罪被害者——無謀な最高裁判決』(編著、青弓社)、『レイプの政治学——レイプ神話と「性=人格原則」』(明石書店)、『AV神話——アダルトビデオをまねてはいけない』(大月書店)、『男権主義的セクシュアリティ——ポルノ・買売春擁護論批判』(青木書店)、『天は人の下に人を造る——「福沢諭吉神話」を超えて』(インパクト出版会)、『カント哲学と現代——疎外・啓蒙・正義・環境・ジェンダー』(行路社)、『「3・11」後の技術と人間——技術的理性への問い』(世界思想社)、『「買い物難民」をなくせ!——消える商店街、孤立する高齢者』(中公新書ラクレ)、など。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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