2017~19年は、性犯罪に関する画期的な年となったと、後世の歴史家は判断するかもしれない。
2017年、#MeTooの叫びが澎湃(ほうはい)として起きて社会的な運動に発展し、ちょうど日本でも、それまでの論議を踏まえて110年ぶりに刑法の性犯罪条項が改定された。
2019年には、後述するように無謀な無罪判決が立て続けに出されて、大きな社会意識の変化を生んだ。
「準強かん」事件、福岡地裁・無罪判決の非常識
父娘「準強かん」、異常な無罪判決と裁判官の無知
対象を権威者に広げ、性虐待の時効停止・廃止を
「不同意性交等罪」を創設し、「暴行・脅迫」要件を撤廃せよ
性犯罪の被告人に、相手の「同意」を証明させよ
4月以来の「フラワーデモ」では、ふつうの市民が、たくさんの人が集まりうる広場において、一般市民の目に自らの顔・身体をさらして、あたかも堰を切ったように、性被害の体験を語り始めた。そして12月には、ジャーナリスト伊藤詩織氏の民事裁判において――刑事手続きでは不起訴となり、検察審査会も不起訴相当を議決したという事実があったとはいえ――被告に賠償が命ぜられ、かつ伊藤氏による、加害者の実名を出した訴えに対して公共性・公益性が認められた事実は、画期的であった。
こうした動きの先に2020年を位置づけなければならない。2020年には、2017年の刑法改定後、初めての見直しが行われることになっている。

性暴力を撲滅するため、刑法の改正を求めるイベント「One Voice(ワンボイス)フェス!」=2019年11月、東京都千代田区丸の内
2017年の刑法改定
そもそも2017年の刑法改定は、いかなるものだったか。
刑法は、1880年に制定された。だが、四半世紀を経た1907年に、今日の刑法につながる改定刑法が制定、翌年に施行されている。その刑法のうち性犯罪条項は、実に110年の長きにわたって、一切手がつけられずに来た。だが各種運動・論議の成果もあって、この年に、性犯罪に関連して抜本的な改正が行われた。それは次のとおりである――
・性犯罪(強かん罪・準強かん罪・強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪)を非親告罪化した、
・その法定刑を引き上げた、
・親等の「監護者」による性虐待を、後述する暴行・脅迫要件なしに処罰化する条文を設けた、そして、
・従来被害者を女性と見なしていたが、性犯罪の対象を(膣への)性交を含む広義の性交(肛門への、口腔への)とし、被害者を男女両性に広げた。この故に強かん罪は「強制性交等罪」と改められた。