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日本は「慰安婦判決」で国際司法裁判所へ提訴しても敗訴する

公判では、慰安所経営に関する国際社会の事実認定が期待できる

杉田聡 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)

国際司法裁判所への提訴はつまずきの石になる

 本年1月8日、韓国の裁判所が元慰安婦の訴えを認めて、日本政府に賠償を命じた。外務省は即座に国家免除(主権免除)――国家は他国の裁判権から免除されるという法理――を持ち出して判決は受け入れられないと主張したが、その姿勢に固執すれば、「慰安婦制度に関与していない、責任はない」という日本政府の立場との矛盾が明らかになるだろう。前回私はそう論じた。

 さらに問われるべきは、日本政府が同判決を遺憾と見なして、国家間の法的紛争の解決を任務とする国際司法裁判所(ICJ)への提訴を検討している、という事実である(朝日新聞1月10日付)。自民党の外交部会も、同様の提訴を提案している(同1月16日付)。

 だが実際に提訴した場合、それは日本政府にとって、つまずきの石となるであろう。

国際司法裁判所の大法廷=オランダ・ハーグ拡大国際司法裁判所の大法廷=オランダ・ハーグ

公判を通じ慰安所の実態が明らかになる

 そもそも日本が提訴しても、韓国にはこれに応じる義務はない。韓国はICJの裁判権を受諾していないからである。

 とはいえ韓国は応訴できるし、被害女性救済のためにむしろ応訴すべきであろう。なるほど、判例となりうるICJの2012年判決(*)からすれば、限定的とはいえ一定の国際慣習法と認められる「国家免除」の法理を持ち出す日本側の主張が、承認される可能性がある。
* ICJは2012年、独軍による虐殺・強制労働(1943-45年)に関してドイツの国家免除を否定したイタリア最高裁の判決について、「同判決はドイツが国際法下で享受する国家免除を尊重せず、国際法上の義務に違反した」というドイツの主張を認めた。

 だが2012年判決も、ドイツ軍が行った行為(ドイツの主権行為)と、それが犯された状況(後述)についての一定の検討を通じて導かれたのであり、したがって日韓間で懸案となっている慰安婦制度の場合も、事実認定を通じた実態解明が期待される。

 正確に言えば、2012年判決では事実認定はほとんどなされなかった。それはドイツ側が軍の行為について何ら争う姿勢を見せず、それどころかその責任を完全に認めていたからである。だが日本政府の場合は事情がまったく違う。


筆者

杉田聡

杉田聡(すぎた・さとし) 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)

1953年生まれ。帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)。著書に、『福沢諭吉と帝国主義イデオロギー』(花伝社)、『逃げられない性犯罪被害者——無謀な最高裁判決』(編著、青弓社)、『レイプの政治学——レイプ神話と「性=人格原則」』(明石書店)、『AV神話——アダルトビデオをまねてはいけない』(大月書店)、『男権主義的セクシュアリティ——ポルノ・買売春擁護論批判』(青木書店)、『天は人の下に人を造る——「福沢諭吉神話」を超えて』(インパクト出版会)、『カント哲学と現代——疎外・啓蒙・正義・環境・ジェンダー』(行路社)、『「3・11」後の技術と人間——技術的理性への問い』(世界思想社)、『「買い物難民」をなくせ!——消える商店街、孤立する高齢者』(中公新書ラクレ)、など。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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