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夫婦別姓訴訟で違憲と言えない裁判所には「クオータ制」という手術が必要だ

人権侵害の過小評価は、今の司法が抱える「病」

勝部元気 コラムニスト・社会起業家

 2021年6月23日、最高裁が、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定を「合憲」と判断し、巷では落胆の声が広がっています。

 判決要旨や、合憲の判断をした深山卓也、岡村和美、長嶺安政裁判官の補足意見を読んでみましたが、姓を変えたくない人に改姓を強いるのは人権侵害だという認識すら持っているとは思えませんでした。とりわけ最も酷かったのは、以下の箇所でしょう。

 「夫婦が同一の姓を称することの意義や、婚姻前の姓を通称として使用することなどを総合的に考慮すると、夫婦同姓の規定が『個人の尊厳と両性の本質的平等』に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものと断ずることは困難だ」

 姓を変えたくないのに変えざるを得なかった当事者は、「自分たち夫婦が同一の姓を称することに意義がある」とは思っていません。通称使用の拡大で自身の権利侵害が回復されるとも言っていません。それなのに、裁判官が勝手にそれらのことを考慮し始め、当事者の声を完全に無視しているわけです。

 確かに、「私は同一の姓に意義があると感じる」「私は通称使用で緩和されるから問題無い」と思っている人は少なくないかもしれません。ですが、それもあくまで彼らの「個人的な見解」に過ぎず、それを根拠に少数派の人権侵害を見過ごしていいわけがありません。

 「同一の姓に意義がある。通称使用がある。だから同姓を強制する民法の規定は合理性がある」という意見は、何ら論理的ではないどころか、まるで権利侵害そのものを否定するかのようで、公正・公平を重んじるべき裁判所としてあり得ない態度だと思います。

最高裁に入る申立人と弁護団=2021年6月23日午後2時45分、東京都千代田区20210623夫婦別姓訴訟の判決を前に、最高裁に入る申立人と弁護団=2021年6月23日

「選挙の争点だ!」という流れに対する違和感

 この酷い判決にインターネット上を中心に不満が溢れかえっていることから、野党では「選択的夫婦別姓」を次期総選挙の争点にしようという動きがみられます。たとえば、立憲民主党の福山哲郎幹事長は、「非常に大きな衆院選のテーマの一つだ」と強調していますし、日本共産党の武田良介参議院議員も、自身のTwitterで、「総選挙の争点に押し上げよう!」と述べています。

 立法府が、夫婦別姓の導入賛成多数の国民の声を無視して、法改正から逃げ続けているのは事実ですし、選挙の争点化自体は歓迎です。しかし、「判決が酷かったから選挙で実現しよう」「ボールは再び立法府に投げられた」という流れには、やや違和感を覚えます。

 というのも、今回は、単に「選択的夫婦別姓導入への道が進まなかった」という点が問題だっただけではありません。それに加えて、「またしても裁判所の判断が公正さを欠いていた」「目の前で起こっている人権侵害に対して、憲法を根拠にNOを言うべき司法の役割を全うしなかった」という点が非常に重要であり、実際に、その点について落胆、絶望、憤怒した人も多かったのではないでしょうか。

 つまり、「立法府での選挙を通じて選択的夫婦別姓を実現しよう!」という話と同時に、「公正さを欠いた司法の仕組みをどうにかしよう!」という司法改革の議論を盛り上げるべきだと思うのです。

黒染め強要や相次ぐ性暴力無罪判決だっておかしい

 いきなり司法制度のあり方に話が飛ぶのは飛躍ではないかと思われる人もいるかもしれませんが、公正さを欠く判決は今回だけではないのです。

 たとえば、以前の記事、『「黒染め強要」の合法判決があまりに時代錯誤だった』で紹介したように、2021年2月16日、大阪地裁は、生徒が学校から受けた様々な人権侵害を過小評価し、校則、生徒指導の方針、頭髪指導の違法性を認めませんでした。

 また、2019年3月には、名古屋地裁岡崎支部が、実の娘に性的暴行を加えた父親を、「抗拒(抵抗)不能と断定するには合理的疑いが残る」として無罪としました。その非人道的な判決に抗議するため、「フラワーデモ」が全国各地で開催される等、社会問題にまで発展していますが、この類の無罪判決は他でも相次ぎました(※なお、この父親の件は結果的に最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)にて2020年11月4日付で懲役10年の逆転有罪が確定しました)

人権侵害の過小評価は今の司法が抱える「病」

最高裁大法廷=2020年11月25日午後2時56分、東京都千代田区、代表撮影裁判官たちは国民の人権侵害の訴えに応えているのか=最高裁大法廷、代表撮影

 今回の選択的夫婦別姓の合憲判決、黒染め強要問題、相次いだ性暴力無罪判決、全てに共通することは、

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