勝部元気(かつべ・げんき) コラムニスト・社会起業家
1983年、東京都生まれ。民間企業の経営企画部門や経理財務部門等で部門トップを歴任した後に現職。現代の新しい社会問題を「言語化」することを得意とし、ジェンダー、働き方、少子非婚化、教育、ネット心理等の分野を主に扱う。著書に『恋愛氷河期』(扶桑社)。株式会社リプロエージェント代表取締役、市民団体パリテコミュニティーズ代表理事。所有する資格数は71個。公式サイトはこちら
※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです
人権侵害の過小評価は、今の司法が抱える「病」
いきなり司法制度のあり方に話が飛ぶのは飛躍ではないかと思われる人もいるかもしれませんが、公正さを欠く判決は今回だけではないのです。
たとえば、以前の記事、『「黒染め強要」の合法判決があまりに時代錯誤だった』で紹介したように、2021年2月16日、大阪地裁は、生徒が学校から受けた様々な人権侵害を過小評価し、校則、生徒指導の方針、頭髪指導の違法性を認めませんでした。
また、2019年3月には、名古屋地裁岡崎支部が、実の娘に性的暴行を加えた父親を、「抗拒(抵抗)不能と断定するには合理的疑いが残る」として無罪としました。その非人道的な判決に抗議するため、「フラワーデモ」が全国各地で開催される等、社会問題にまで発展していますが、この類の無罪判決は他でも相次ぎました(※なお、この父親の件は結果的に最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)にて2020年11月4日付で懲役10年の逆転有罪が確定しました)。
今回の選択的夫婦別姓の合憲判決、黒染め強要問題、相次いだ性暴力無罪判決、全てに共通することは、
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