お寺を解散するということ
2020(令和2)年11月、住職不在で宗教活動を行っていなかった島根県大田市の浄土宗金皇寺(こんこうじ)が、宗教法人を解散させ、引き取り手のない不動産を国庫帰属させる手続きをすすめているとの新聞報道があった(朝日新聞デジタル、2020年11月27日)。
活動していなかったお寺が、法人を解散させ、所有していた土地を国庫に納めたということである。活動していない法人が解散するのは当然であるし、所有していた土地を国に納めたということも、当たり前のように見える。新聞で報道されるほどのニュースには見えないだろう。
しかしこれは、宗教法人法が1951(昭和26)年に施行されて以来、初めての事案であるという。そして、現代の仏教界が抱える深刻な問題が、象徴的に集約されたニュースでもあった。

ひさしが朽ち果て、草や木に覆われた金皇寺(浄土宗)=2020年8月、島根県大田市
まずは、この経過をたどってみる。
金皇寺のある場所は、過疎化が進む地域であり、もともと少ない檀家が過疎化によってさらに減少していた。
そんな中、2013(平成25)年に当時の住職が死亡し、後継者不在の状況となる。経済的に行き詰まっていた上に、後継者がいなくなり、お寺が「空き家」となってしまったのである。
翌年、金皇寺が属する浄土宗が現地訪問・調査し、地元関係者と話し合いの結果、宗教法人を解散、もしくは他の宗教法人に吸収合併をさせることで一致したという。
ところがここで障害にぶつかることになる。解散するにせよ、合併するにせよ、金皇寺の所有している財産の引き取り手が無かったのである。
財産は主に二つ。ひとつは、12万4221㎡の土地。東京ドーム2.6個分だという。これは本堂などが建っている境内地を除いて、ほとんどが山林である。
もうひとつは、本堂・山門・鐘楼などの建物や墓石である。
宗教法人法には、以下の条文がある。
(残余財産の処分)
第五十条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
つまり、第一に宗教法人の規則で定めた財産の処分先が残余財産の帰属先であり、その定めの無い時は、他の宗教団体か何かしらの公益事業に、それでも処分ができない場合は、国庫に納めるとされているのだ。法人の解散で生じた残余財産は、引き取り手がいなければ、自動的に国庫に納められるかのように読めなくもない。