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猛毒を含む「働き方改革」一括法案

「高プロ」は長時間労働を助長する

嶋﨑量 弁護士、日本労働弁護団常任幹事

電通の違法残業事件に対する東京地裁の判決後、過労自殺に追い込まれた高橋まつりさんの遺影を掲げて記者会見した母、幸美さん(右)と川人博弁護士=2017年10月6日、東京・霞が関の厚生労働省
 電通の新入社員が入社からわずか9カ月で命をたった自死事件が労災認定されたのは、2016年9月30日である。この労災認定を巡るニュースは、「働き方改革」として長時間労働の是正に取り組むことを目玉政策に掲げた安倍政権の方針を含め、社会に大きな影響を与えた。あれからもう1年半以上が経過したが、実際に長時間労働の是正に向けた「働き方改革」は、目に見える成果を上げていないというのが現状だろう。

 むしろ、長時間労働の是正とは真っ向から反する「裁量労働制の拡大」と「高度プロフェッショナル制度(高プロ)の導入」が狙われることで、議論は混迷を深めている。

 ここでは、電通過労自死事件(以下、電通事件と略記)を振り返りつつ、「働き方改革」の行方と、あるべき長時間労働の是正に向けた対策を論じたいと思う。

電通事件は氷山の一角

 電通事件が社会に与えたインパクトは強烈だった。

 安倍首相が17年1月の施政方針演説で、電通という法人名こそ挙げなかったものの、「1年余り前、入社1年目の女性が、長時間労働による過酷な状況の中、自ら命を絶ちました。御冥福を改めてお祈りするとともに、二度と悲劇を繰り返さないとの強い決意で、長時間労働の是正に取り組みます。いわゆる36協定でも超えることができない、罰則付きの時間外労働の限度を定める法改正に向けて、作業を加速します」と、明らかに電通事件を念頭に演説するなど、「働き方改革」は、過労死・過労自死対策を軸に据えて語られるようになった。

 電通事件そのものの法的手続きにおいても、労災認定にとどまらず、刑事事件として法人が立件され、正式な公判手続きによって、17年10月、法人に労働基準法違反について50万円の罰金が科された。この量刑について軽すぎるという意見が多いが、少なくとも正式な公判手続きが行われるのは極めて異例の事態といえ、大きな社会的インパクトを与えた。

 この電通事件を考える上で重要なのは、過労死・過労自死で命が奪われるケースは氷山の一角に過ぎないということである。

 例えば、16年度の脳・心臓疾患に関する労災の請求件数は825件(うち死亡は261件)で、認定件数は260件(うち死亡は107件)だった。精神障害についての請求件数は1586件(うち自死は198件)で、認定件数は498件(うち自死は84件)だった。電通事件以外にも、数多くの命が職場で奪われているという実態があるのだ。

 電通事件は、単に日本を代表する大企業の電通という一企業の問題として終わらせてはならない。この問題を通じて、社会全体の課題として、なぜ過労死・過労自死を生む長時間労働がなくならないのか、長時間労働を本当に防ぐためには何が社会に求められているのか、一人一人が他人事ではなく向き合うことが必要だ。

 そして、マスメディアを含む私たち一人一人に問われている課題の一つは、「働き方改革」における長時間労働の是正に関する政治情勢への厳しい監視だ。

規制の強化と緩和が併存

 安倍政権が成立を目指している「働き方改革」一括関連法案は、合計八つの法案を一つにまとめたものだ。そのうち、長時間労働の是正に関係するのは、労働基準法改正に関する部分だ。

 この労働基準法改正の部分においても、大きく分類して二つの真っ向から反対する法案が併存しているのが、最大の問題点である。

 労働基準法改正の部分のうち、長時間労働の是正につながる労働時間の規制強化に関する規定は、「時間外労働の上限規制」に関する箇所である。労働者が働いてもよい量的な上限を新たに設定し、それを超えた場合に刑事罰を科そうというものだ。

 たしかに、内容については不十分な箇所があり、労働界にも賛否さまざまな議論がある。

 具体的には、時間外労働の上限が過労死ラインを超えるもの(単月で100時間未満、2~6カ月の平均で80時間以内、休日労働も含めると年間で960時間の時間外労働が可能なライン)とされている点や、特に長時間労働が数多くみられる自動車運転業務、建設業務、医師などについては適用が除外されていたり、5年間は現状のままとされていたりという内容だからである。

 とはいえ、あくまでこの部分は、長時間労働を是正する狙いで新たに刑事罰を採り入れて、労働時間の総量規制をするものであるから、これが長時間労働の是正を意図した制度であることは間違いない。不十分であるからといって、私は真っ向から反対すべき制度だとは思わない。

 「過労死ラインを合法化する」との批判は強いが、これは規制の程度が弱いという程度の問題に過ぎない。これまで何ら上限規制がなされずに放置され(青天井)、数多くの企業で現実に過労死ラインを超える36協定が締結されている現状からすれば、新たに規制を作り出す規制強化であるのは明らかだ。

 問題は、もう一方の労働時間の規制緩和につながる箇所だ。これは、労働組合などからこれまで一貫して長時間労働を助長する「残業代ゼロ法案」「定額働かせ放題法案」であると強く批判を受けてきた制度である。

 具体的には、「高度プロフェッショナル制度の創設」と「裁量労働制の拡大」がこれにあたる。

時間外規制の裏で

 これら二つの制度が、労働時間規制の緩和を目指すもので、むしろ長時間労働を助長する制度であることは、これらの制度を導入するために議論されてきた経過を追えば明らかだ。

 安倍政権は「働き方改革」に取り組む以前の政権発足直後から、労働時間の規制緩和策として「高度プロフェッショナル制度の創設」と「裁量労働制の拡大」を提言していた。「アベノミクス」の3本目の矢である成長戦略の一つとして、労働分野では労働時間の規制緩和を目指してきた。その具体化が「高度プロフェッショナル制度の創設」と「裁量労働制の拡大」だ(この段階では、規制強化である「時間外労働の上限規制」は一切取り上げられていない)。

 そして、安倍政権は15年4月3日、両制度を盛り込んだ労働基準法改正案を国会に提出した(ただし、野党から強い批判を受け、一度も審議入りできないまま17年9月28日に廃案)。

 他方、安倍政権が「働き方改革」に取り組み始めたのは、16年秋からだ。ここでは、長時間労働の是正を中核に据えた「時間外労働の上限規制」が提言された。あくまでこの「働き方改革」における時間外労働の上限規制というのは、労働時間の規制強化として位置づけられるものだ。

 そんな「働き方改革」の中に、従前から提起されていた「高度プロフェッショナル制度の創設」「裁量労働制の拡大」という規制緩和策を含めることになったのは、働き方改革の議論の最終版(17年3月28日「働き方改革実行計画」)になってのことだ。

 これまで「働き方改革」においては議論されず、一貫して蚊帳の外だった「高度プロフェッショナル制度の創設」と「裁量労働制の拡大」という長時間労働の是正とは矛盾する制度が、突然盛り込まれたのである。

 その後、安倍政権は長時間労働の是正を錦の御旗にして「働き方改革」を実現すると宣伝し続けたが、実際には「高度プロフェッショナル制度の創設」と「裁量労働制の拡大」が強引に一括法案に組み入れられた(衆議院解散により17年9月28日に廃案)。

 全体の流れを総括すると、当初含まれていなかった「高度プロフェッショナル制度の創設」と「裁量労働制の拡大」が、唐突に取り込まれたことで、「働き方改革」に働かせ放題につながる「猛毒」が仕込まれたのである。

 この政治手法は、世間がイメージする「働き方改革」=長時間労働の是正のイメージが固まってから、こっそりと猛毒を忍び込ませようとする、有権者を馬鹿にした姑息なやり方といわざるを得ない。

 そんな「働き方改革」の闇が暴かれたのは、18年に入ってからのことだ。安倍首相や加藤勝信厚生労働大臣の答弁の根拠として用いられた、裁量労働制の労働実態に関するデータが偽装されていたことが、2月に明らかになった。それが引き金となり、裁量労働制の下では現在も長時間労働につながる危険な運用がまかり通っていることが次々と明るみに出た結果、裁量労働制の拡大は許されないという声が高まったのだ。これを受けて、安倍政権は3月、働き方改革一括法案において、裁量労働制の拡大の導入を見送ることを決定。4月、法案を国会に提出した。

「成果型」というデマ

 他方で、同じく長時間労働を助長する「高度プロフェッショナル制度」については、安倍政権は導入を目指す方針を貫いている。

 この高プロをシンプルに説明すれば、高年収などの要件をクリアする一定の対象者に対して、現行制度上のあらゆる労働時間規制を取り払う制度といえる。

 実体的な制度(本人同意などの手続き部分を除く)を大まかに分けると、ⅰ適用対象者を設定して、ⅱ適用対象者に対して生じる効果を定め、ⅲその場合の健康確保措置を設ける、という点が3本柱となる。

 まず、このⅰ適用対象者は、

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