メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

RSS

自衛隊明記で変わる政府の論証責任

「書き込めばいい」はただの言霊信仰

長谷部恭男 早稲田大学法学学術院教授

1 9条の姿

 日本国憲法9条は次のような条文である。

 ① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 一読して意味が明瞭な条文ではない。この条文の意味を読解するために多くの憲法学の教科書や政府の憲法解釈において採られているのは、まず1項と2項とを分断して1項は単なる枕詞として無視し、続いて、2項を構成する「戦力」「交戦権」という個々の単語の意味は何かを確定し、それらをつなぎ合わせて2項の意味を導き出すという手法である。

 たとえば、「戦力」を「外敵の攻撃に対して実力をもってこれに対抗し、国土を防衛することを目的として設けられた、人的・物的手段の組織体」(注1)であるとし、これに該当する組織体である以上、保持は不可能であると論じられたり、「交戦権」とは、戦争する権利ではなく、「交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利」であるとされたりする(注2)。交戦権については、政府見解も「伝統的な戦時国際法における交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」であるとする(注3)。もっとも、政府は自国を防衛するための自衛権の行使は9条の下でも認められるとの立場をとっているため(注4)、それに必要な最小限度の組織を保持することは認められるし、必要最小限度で実力を行使することは、交戦権の否定にもかかわらず認められるとする(注5)。

 しかし、こうした個々の単語の意味から出発する分断的な考察方法では、条文全体の趣旨が蒸発してしまう。そもそも、日本を実力で防衛するための人的物的組織体を保持し得ないとする結論は、9条を全国民の集団自殺の誓約書としかねないもので、良識にかなっているとは考えにくいし、国際法上交戦国に認められる諸権利が否定されているとしながら必要最小限度で実力を行使し得る(したがって、敵兵を殺傷することもできる)とすることには、先取りされた結論から条文の意味を逆算しているだけではないかとの疑問がつきまとう。

 9条が1項と2項から構成されている以上、さらに2項が1項の「目的を達するため」に置かれている以上、両項を合わせた条文全体の趣旨をまず明らかにすることが出発点となるはずである。その手掛かりとなるのは、1項にあらわれる「国際紛争を解決する手段としては(as means of settling international disputes)」という文言である。


筆者

長谷部恭男

長谷部恭男(はせべ・やすお) 早稲田大学法学学術院教授

1956年、広島県生まれ。東京大学法学部卒。学習院大学法学部助教授、東京大学教授などを経て2014年から現職。著書に『憲法の理性』『比較不能な価値の迷路』(ともに東京大学出版会)、『憲法の良識』(朝日新書)など多数。

※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです