福島至(ふくしま・いたる) 龍谷大学名誉教授・研究フェロー、弁護士
1953年生まれ。東北大学大学院博士課程修了(法学博士)。弘前大学助教授、龍谷大学教授等を歴任。2005年から弁護士登録(京都弁護士会)。専門は刑事法学。著書に『略式手続の研究』(成文堂)、『基本講義 刑事訴訟法』(新世社)、編著書に『コンメンタール刑事確定訴訟記録法』(現代人文社)、『團藤重光研究』(日本評論社)など。
※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです
刑事裁判においては、2009年から裁判員裁判が実施されている。この制度は、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」(裁判員法1条)とされて、導入された。その後、刑事司法に対する国民の理解や信頼が深まったかどうかはわからないが、遠い存在であった裁判所が、少しは市民に近寄ることが期待されている。
しかし、これと逆行する流れがある。裁判の公開に様々な制約が課され、司法が遠く感じられるような事態である。被害者や関係者のプライバシー等保護を理由に、種々の措置がとられるようになった。たとえば、法廷における被害者の匿名化(刑事訴訟法290条の2)や証人尋問の際の遮蔽措置(同法157条の5)などである。実際に、「津久井やまゆり園」で起きた殺傷事件の法廷では、ほとんどの被害者が匿名化された。そればかりでなく、傍聴席の約3分の1が被害者遺族等の席として確保されたため、傍聴人は少数に限定された(注1)。
裁判員制度の導入があったが、裁判の公開は徐々に狭められているのではないか。もしそうであるならば、裁判は再び市民から遠い存在になりかねない。そんな問題意識を持ちながら、考えることにしたい。以下では、刑事事件の訴訟記録の公開に焦点を絞って、裁判と市民との距離について考えてみよう。
なお、民事裁判においても訴訟記録の公開が問題となる。ただ、私の専門は刑事裁判の分野であり、ここでは取り上げない。
憲法82条は、裁判の公開を定めている。また、憲法21条は知る権利を保障していると解されている。歴史的に裁判の公開が保障されてきたのは、密室裁判・秘密裁判の克服にあった。裁判過程に対し、市民の監視が必要であると考えられたからだ。裁判が公開され、市民の批判にさらされることによって、裁判の公正が担保される。
かつて1950年代に、松川事件において作家をはじめ市民による裁判批判が行われた。その批判の力もあって、最終的に冤罪が回避できた。当時の最高裁長官は裁判批判を「雑音」と称して嫌ったが、この事実は裁判批判の意義を示す好例である。裁判の公開は、裁判の民主的統制を図るものであり、民主主義社会にとって不可欠な要素である。
裁判の公開と聞いて容易に思い浮かぶのは、傍聴の自由だ。法廷は出入り自由で、席が空いている限り、誰でも裁判を傍聴することができる。しかし、裁判はもっぱら平日の日中に行われているため、仕事のある人たちが傍聴に行くことは難しい。アメリカ合衆国では裁判のテレビ中継が行われているが、日本ではそんなサービスはない。裁判は公開されているとはいえ、市民にとってなかなか法廷の模様はわからない。
たとえ裁判の傍聴ができたとしても、法廷での審理の中身を理解するには壁がある。法廷で用いている言葉は、専門用語が多い。やり取りされる書類の中身は、ほとんど傍聴席からうかがい知ることはできない。それどころか、罰金刑などを科すことができる略式手続きは書面審理なので、そもそも傍聴すらできない。
そうすると、民主社会において裁判の公開が担う役割は、傍聴の機会が確保されているだけでは不十分である。裁判の公開によって裁判の公正が担保されると前に述べたが、それらの事情を考えると絵空事になりかねない。
このように考えていくと、裁判の公正さを担保するためには、訴訟記録が公開されることも必要であることがわかる。ちょうど議会において審議の公開が行われるだけでなく、議事録の公開が必要であることと似ている。訴訟記録があれば、時間をかけて事後に審理過程を検証することもできる。だから学説上、裁判の公開の保障は、訴訟記録の公開も含むことになると考えるのが一般的となっている。もっとも、最高裁はかたくなで、訴訟記録の公開は憲法が要求するところではないとしている(注2)。
市民の訴訟記録の閲覧が憲法上の権利であるかどうかはともかく、法律のレベルではどうなっているか。まず、刑事訴訟法(以下、刑訴法)53条1項本文は「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる」と定めている。誰もが自由に閲覧することができる原則(閲覧自由の原則)が、明確にされている。この規定は、現行の刑訴法が制定された1948年から存在する。当時アメリカ占領軍側から、確定後は誰でも訴訟記録が閲覧できるとする案が提示され、それに沿った規定となった。いまだ情報公開が意識されていない時代であったことから考えると、極めて画期的である。
さらに、刑訴法53条の規定を受けて、刑事確定訴訟記録法(以下、記録法)が1988年に施行された。記録法4条1項本文は、「保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(……)を閲覧させなければならない」と規定している。また、記録法8条は、保管検察官の閲覧に関する処分に対して、閲覧を請求した人が裁判所に不服申し立て(いわゆる準抗告)をすることができるとした。このことから、市民が刑事確定訴訟記録を閲覧する法律上の権利が、明確に認められたことになる。
(注1) 2020年1月7日日経新聞朝刊「法廷に問うもの相模原殺傷公判(下)」。
(注2) 1990年2月16日最高裁(三小)決定(判例時報1340号145頁)。