竹信三恵子(たけのぶ・みえこ) 和光大学名誉教授
東京都生まれ。1976年、朝日新聞社入社。東京本社経済部、学芸部次長、編集委員兼論説委員(労働担当)などを経て2011年から和光大学現代人間学部教授・ジャーナリスト。19年4月から現職。著書に『家事労働ハラスメント』(岩波新書)、『企業ファースト化する日本』(岩波書店)、『賃金破壊 労働運動を「犯罪」にする国』(旬報社)など。
※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです
筆者が取材した関東地方の飲食店でパートとして働く30代女性は、当初1日5時間、週4~5日の契約だった。20時間未満で雇用保険に加入できないコースだった。正社員を希望したが、正社員は店長だけで、加えて残業が多く、子育てとの両立を考えてあきらめた。
20年2月ごろからコロナの感染拡大で客が減り、勤務は週3日に削られた。月10万円程度だった収入は6万円程度に減り、4月に緊急事態宣言が出されてからは、店が休業し収入はゼロになった。休業後の最初の2週間はシフトが入っていたことから「雇用契約がある」として、3万円程度の休業手当が支払われた。だが、その後はシフトが決まっていなかったことを理由に手当は出なかった。
夫が単身赴任で別世帯のため、家賃と生活費は女性の収入が頼りだ。食費を切り詰め、貯金も取り崩した。「緊急小口資金特例貸付制度」の利用も考えたが、借金が増えると思い、利用できなかった。6月に店は再開したが、週2回の1日4時間労働で収入は月3万~4万円に落ち込んだ。事務職のパートとの複合就労でしのいでいるが、飲食店のシフトが直前に決まるため事務職のシフトを増やせず、生活は苦しい。
野村総研が20年12月、全国20~59歳のパート・アルバイト女性にインターネットで実施した調査では、コロナ禍以前に比べて仕事が減った女性は4人に1人に及び、うち4.3%はシフトが10割減り、55.3%はシフトが3~9割減ったと回答している。10割減ということは、通常の労働者なら解雇や雇い止めと同じだ。
「シフトが入っていないから契約がない」「シフト減は休業ではない」「シフトゼロは解雇ではない」として、雇用が失われた働き手への補償を切り縮める「セーフティーネット外し」ともいえる雇用管理が横行している。
同総研はまた、パート・アルバイトのうち、シフトが5割以上減り休業手当も受け取っていない実質的失業者が21年2月時点で男性43.4万人、女性103.1万人に及んだとする。
厚労省は、このような「非正規の休業手当の壁」が浮上するたびに、対象の拡大などへ向け、仕組みの手直しに奔走してきた。それまで十分に考えられてこなかった非正規の雇用セーフティーネットの綻びに対する懸命の修復、ともいえる動きだ。
まず、感染が拡大し始めた20年2月には、事業主や被保険者について雇調金の利用要件を緩和し、範囲を広げた。
先述したように、雇調金は雇用保険を基本的な財源とするため「被保険者が対象」が原則だ。だが、雇用保険に加入資格がない非正規からの悲鳴の続出に、そうした労働者の休業手当についても「緊急雇用安定助成金」を受けられる措置を迫られた。
さらに、賃金の6割以上という休業手当の水準に対し、もともと低賃金のため、これでは生活できないという批判が上がり、できる限り10割を目指した助成を呼びかけた。
制度は改善されても、会社が休業助成金を申請してくれず、休業手当が出ないという訴えも続出し、中小企業のパートなどが個人で申請でき、平均賃金の8割が支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(コロナ休業支援金)」が設けられ、20年7月から受け付けが始まった。
この措置についても、国会で「大手が除外されているため多数のパートが利用できない」という質問が相次ぎ、厚労省が休業手当を支払うよう要請した大手25社がすべて、これに応じていなかったことも報じられた(2021年1月27日付、東京新聞)。このため21年2月からは大手にも対象が広げられた。
これらが功を奏したのか、厚労省がまとめた21年版の「労働経済白書」では、雇調金が完全失業率を抑制する効果は2.6%程度あると試算されている。
こうした中でも特に注目されるのが、「自営業だから自己責任」とされてきたフリーランスに対しても補償措置が広げられたことだ。
先に、20年3月の突然の一斉休校措置によって仕事に出られなくなった父母に「コロナ休校助成金」が創設されたと述べた。だが、フリーランスは当初、「雇用されていないこと」を理由に、休校措置をめぐる保障の対象外とされた。
フリーランスは、コロナ禍で仕事の発注が激減し、非正規雇用と同様かそれ以上の打撃を受けた働き手が少なくなかった。そこで、フリーランスの労組やネットワークが連携して政府に働きかけ、雇用者の半額ではあったが自営業でも受けとれる「小学校休業等対応支援金」が設けられた。
被雇用者の業務によるコロナ感染は、会社負担による労災保険の対象になるが、フリーランスは労災保険も原則、対象外だ。そんな中で、個人事業主などが自費負担ではあるが加入できる、「特別加入」の対象を、広げる措置も取られた。
フリーランスは、政府が「雇用されない新しい働き方」として推奨してきた働き方だ。だが、自営といいつつ、身一つで働く例も多く、コロナ禍以前から、病気の際の減収や発注主からのハラスメントなど、被雇用者ときわめて近い脆弱さを抱えてきた。今回の措置は、そうした制度の不備への懸念が現実のものとなったことを示している。
ただ、個人で申請できる「コロナ休業支援金」はできたものの、20年12月の野村総研の調査では「知っている」は16.1%にとどまり、59.2%が「知らなかった」と回答した。知っていても「申請していない」は86.4%にのぼった。その理由(複数回答)で最も多かったのは「自分が申請対象になるかわからなかった」で、次が「申請方法がわからなかった」だった。
雇用についての制度は会社や労組などの身近な存在からの情報提供がないと周知されにくく、制度を知って申請しようとしても、会社に「休業は会社の指示」「会社は休業手当を払っていない」と申請書に記入してもらう必要がある。また、助成によって会社負担がなくなっても、「会社の指示による休業」を認めると、あいまいだった非正規への休業手当が今後も義務として定着してしまうという、経営側の警戒感も指摘されている。
セーフティーネットが手直しされても、それを生かすには会社側との交渉が必要で、労働者個人では限界がある。必要な証拠や書類を用意して説得力のある説明ができなければ、各都道府県にある労働局の窓口で受け付けてもらえないこともあり、労組の同行申請が有効だ。
だが、20年のパートの労組組織率は8.7%にすぎない。労組という基本的セーフティーネットからも非正規が外されがちなことが、解決を難しくしていることがわかる。こうした中で、コロナ休業支援金は21年10月時点で予算の3割強の支出にとどまっている。
これを受け、厚労省は同月、申請の際に会社の協力がなくてもすむよう運用基準の見直しにも踏み切った。一定以上働いていたことを証明する給与明細があり、労働局が、コロナの影響がなければ仕事を続けさせる意向があったと会社側に確認できれば、支給を認めるというものだ。この見直しは歓迎されたが、なお「会社の意向確認の手続きが壁にならないか」との懸念が労組などから出ている。