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「自助」奪われた非正規滞在外国人 支えは共感、その可能性と限界

稲葉奈々子 社会学者、上智大学教授

奪われる「権利を持つ権利」

 さて、公助よりも前に、政府はまず「自助」というわけだが、仮放免の外国人の場合は、そもそも就労つまり「自助」が禁止されている。それならば、生活が保障されるのかといえば、そうではない。それでは仮放免者はどうやって生きればいいと政府は考えているのか、と、誰もが疑問に思うだろう。

 政治学者アイテン・ギュンドードゥ(Ayten Gündoǧdu)は、入管収容の機能は、自由剥奪だけではないという。収容により公共空間から隔離されることで、諸権利の行使だけでなく、人間としての日常的な活動に従事することも不可能になる。なかでも公共空間に個人として姿を現し、発言することを不可能にすることこそが、入管収容施設の本質的な機能だという。

 仮放免者は、労働など一切の社会的活動、つまり人間社会そのものから排除されており、地域社会で生活していても、入管収容施設に入れられているも同然である。公共空間で発言しても、「存在しないはずの人」として、その声はなきものとされ、顧みられることはない。ギュンドードゥはアーレントの議論を敷衍し、政治的に存在しないことは、諸権利を持つ権利を奪われた状態であることを指摘する。難民申請者や非正規滞在外国人が無権利状態に置かれるのは、現代社会において人権を保障する主体が、事実上、国家しかないためである。普遍的人権概念が国際的に確立しているとはいえ、制度的に効力を与えることができるのは、国家をおいて他にない。その国家に「いないはずの人」、「いてはいけない人」とみなされることは、公的支援からの完全な排除を意味する。

 そもそも日本政府は、外国人には生活保護への権利はないとしており、行政措置としての温情的な準用しか認めていない。それも、「日本人と同様に、活動に制限のない」永住や定住などの在留資格を持つ外国人のみである。つまり就労目的の在留資格で滞在する外国人は生活保護を受給できない。政府は、「生活保護は日本国内で生活基盤を有し、日本人と同様、活動に制限がなく働ける在留資格を有する人の自立を助長するための制度」だから、と説明する。たとえばレストランで働く料理人など、就労に基づいた活動に従事する在留資格の外国人は、失業が想定されていないため、自立支援の対象にならない。仮放免者は、「存在しないことになっている」ため、そもそも人間社会での営みそのものから排除されており、「自立支援」の対象にすらならないのだ。しかし実際には、アディアール(仮名、インド、男性)のように複数のインド料理のレストランで働きながら「技能」の在留資格を更新し、日本滞在が30年に及ぶにもかかわらず、新型コロナウイルスの影響で失業して在留資格が更新できず、路上生活を送るようになった人もいる。

 「存在しない」ことにされても、現実には仮放免者は地域社会で生活している。就労を禁じられ、収入もなく、住民登録も認められず、公共サービスからも締め出されている。生きていく上での必要を満たすためには、他者の共感に基づく支援に依存するしか方法がない。

異議申し立て、政治化を

 仮放免者は、100%誰かの世話にならないと生存できない。長い人は30年近く地域社会で生活しているが、はじめから仮放免だったわけではない。最初は短期滞在の在留資格の期限が切れても、そのままオーバーステイを続け、ある時点でみずから出頭したり、入管に摘発されたりしたのちに、仮放免許可を得て地域社会での生活を継続する。あるいは、「日本人の配偶者等」の在留資格を離婚後に喪失したり、就労目的の在留資格を失業などが理由で更新できなかったりして、仮放免になる場合もある。いずれも仮放免になる以前から日本での社会関係のなかに組み込まれており、身近な人たちに支えられて地域社会で生活してきた。

 そうしたなか、新型コロナウイルス感染拡大は、非正規滞在の外国人に大きな影響を及ぼした。入管収容施設内での感染拡大を避けるために、多くの仮放免許可が出たのだ。結果として、19年末には約3千人だった仮放免者が、20年末には約6400人まで増えた。このとき仮放免になった非正規滞在者のなかには、友人や家族など受け入れ先がある人もいたが、支援団体が受け入れ先を提供する場合も多かった。こうした仮放免者の支援の一部を、生活困窮者の問題に取り組む約30の市民団体が参加する「新型コロナ災害緊急アクション」が担った。

 緊急アクションは、基本的には生活困窮者が「公助」にアクセスするまでのつなぎの役割を想定していた。市民の寄付による緊急支援金は、生活保護の支給までの一時的な生活費のはずであった。反貧困ネットワークが開設したシェルターも住宅を喪失した人のための一時的な緊急避難所のはずだった。ところが緊急アクションが活動を開始して半年ほどの間に支出した支援金の7割超が外国人に支給されていた。シェルター利用者も6~7割が外国人であった。仮放免者は、公助から排除されているため、緊急支援金もシェルターも一時的な「つなぎ」ではなく、最後の頼みの綱である。権利を行使できていないのではない。そもそも「権利を持つ権利」がないのである。おもに日本人の生活困窮者支援に携わってきた人たちにとっては、にわかには信じられない事実であった。

 こうした状況に直面して、まさにアーレントが言うところの市民の「共感」に基づく支援が拡大していった。2020年6月には、「コメと野菜でつながる百姓と市民の会」が外国人の生活困窮者に米の支援を申し出て、仮放免者に米が届けられ、同年11月には、反貧困ネットワーク埼玉やNPO法人ほっとプラスなどが、「外国人のテント村」を実施している。年末年始の「年越し大人食堂」や「ゴールデンウィーク大人食堂」は生活困窮者一般を対象に開催され、前者の外国人参加者は30人程度だったが、後者の生活相談には100人を超える外国人が参加し、いずれもそのほとんどが仮放免者であった。

 もっともギュンドードゥは、共感に基づく人道主義的な支援は、非正規滞在外国人を、「無力の、声なき被害者」であり、「匿名の、置き換え可能な、困窮した被害者」に帰してしまうと指摘する。事実、非正規滞在外国人が諸権利を持つ権利を奪われた状況そのものを所与とした活動では、根本的な解決にはならない。

 それでは非正規滞在外国人から「諸権利を持つ権利」を剥奪する構造そのものへの異議申し立ては、いかにして可能なのか。社会の水準のみで対応するのではなく、政治化しなくてはならない、というのがギュンドードゥがアーレントの議論を現代に適用して、導き出した答えである。

 ルイス(カメルーン、男性)は、いみじくも、共感に基づく市民の支援について、仮放免者の声が政治化されなければ意味がないと指摘する。「はっきりいって私は、収容中の面会や差し入れはどうでもよかった。それよりも政府に対して声をあげてほしかった」と。彼は、記者会見やインタビューに顔を出して本名で応じる。海外に問題を知らしめるべく、特派員に情報提供を行うなど、みずから発言の場をつくりだす。非正規滞在外国人はあらゆる権利を剥奪されているが、それを象徴する最たるものが、公共空間での発言が認められないことにある。発言する機会が与えられないだけではない。発言したとしても、なきものとされてしまう。諸権利を持つ権利を訴える声をあげても、そもそも聞いてもらえないのである。


筆者

稲葉奈々子

稲葉奈々子(いなば・ななこ) 社会学者、上智大学教授

野宿者や非正規滞在外国人などマイノリティーの承認と再分配をめぐる社会運動をグローバリゼーションの観点から研究。移住者と連帯する全国ネットワーク運営委員・反貧困ネットワーク理事として、外国人の貧困問題の現場でも活動。著書に『国境を越える 滞日ムスリム移民の社会学』(共著、青弓社)、論考に「新型コロナウイルス感染拡大と非正規移民の子どもの社会的排除」(「現代思想」2021年4月号)など。

※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです