メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

RSS

「思想の自由市場」論の前提変容 マスメディアの役割再強化を

曽我部真裕 京都大学法学部・同大大学院法学研究科教授

はじめに

 2021年8月に公表された総務省の調査によると、2020年度の10代男性の平日1日あたりの新聞閲読時間の平均は2.5分、10代女性に至っては0.3分であり、いずれもラジオ聴取時間よりも短い(注1)。同じく、テレビ(リアルタイム)視聴時間は、10代男性69.7分、10代女性76.6分であった。新聞に関しては、60代が突出して長く(男女併せた平均は23.2分)、50代がそれに次ぎ(同11.9分)、40代以下は10代と大差ない状況であるのに対し、テレビでは10代と似た傾向にあるのは20代(同88.0分)だけで、30代(135.4分)以上はそれ未満よりも大幅に長い。

 新聞の閲読習慣の減少は継続的に進行してきたのに対し、テレビ離れは動画共有系のSNSが急成長したこの10年足らずの間に急速に進んできたのかもしれない。いずれにしても、マスメディアの危機的な状況はますます明白になっている。

 本稿では、憲法論の表現の自由の観点から、これまでの表現の自由論の前提が変容したこと、そうした中で、積極的な「情報空間」政策が求められることを述べた上で、何がマスメディア企業に求められているのかについて考えてみたい。

表現の自由を支える理論

 表現の自由論の基礎にある考え方の一つが、「思想の自由市場」論である。自由な表現を認めることによって多様な情報が流通し、誤った事実や考え方は反論や批判によって淘汰され、真実が残るなどとする考え方である。そこからすれば、実際には無謬ではない国家が自らの善悪や真偽の判断を表現規制によって強制すべきではないことになる。

 このような思想の自由市場論には明示または黙示の前提がある。本稿の議論展開を先取りして言えば、今日、こうした前提を問い直さざるを得なくなった結果、思想の自由市場論に無条件に依拠するわけには行かなくなっているのではないかと考えられる。

 思想の自由市場論の前提とは、①市場に流通する情報量は多ければ多いほうがよい、②そのためには国家の介入は少ないほどよい、③情報の受け手は自律性を有し、情報の選別・判断能力を備えている、などであろう。

 ③について補足しておくと、情報空間に登場する主張とそれに対する反論・批判とのいずれが妥当かを判断するのは表現の受け手であることが想定されており、そこには、受け手の情報選別・判断能力に対する信頼が存在する。その反面、国家が情報の真偽や信頼性を判断して規制することは許されない。内容規制が厳格に審査されるべき理由の一つは、ここにある。

 思想の自由市場論は、20世紀の初頭のアメリカで主張され始めたものであるが、その後、アメリカのみならず戦後日本でも、表現の自由の重要性を支える理論の一つとして重視されてきた。

 もっとも、現実には、テレビを中心としてマスメディアの存在が大きくなり、マスメディアによる情報空間の独占・寡占の弊害が主張され、思想の自由市場論の観点から批判されるようになった。こうした状況への対応としては、次のようなものが挙げられる。

 第一に、受け手の「権利」、すなわち「知る権利」の議論である。知る権利とマスメディアとの関係は多義的であるが、重要なのは、報道機関としてのマスメディアが国民の知る権利に奉仕するものとして位置づけられ、そのためにマスメディアの自由(報道の自由)が憲法上も重要な権利として受け入れられたことである。最高裁も、博多駅事件(最大決1969年11月26日刑集23巻11号1490頁)で、「報道機関の報道は(……)国民の『知る権利』に奉仕するもの」と述べている。

 第二に、マスメディアの中でも放送制度の制度設計への影響である。放送の自由は表現の自由として保障されると言われつつも、免許制(電波法4条)や番組編集準則(放送法4条)など、ほかの表現手段にはない特別な制約が許されると考えられてきた。こうした特別な制約を基礎づける事由の一つとして、公衆の知る権利の充足ということがある。最高裁も、NHK受信料事件(最大判2017年12月6日民集71巻10号1817頁)において、「放送は(……)国民の知る権利を実質的に充足し,健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである」としているところである。

 なお、NHKという公共放送の設置も、表現主体に規制を課さずに知る権利の充足を図るための国家の介入の一類型だと言える。このほか、マスメディア集中排除原則は、表現内容に規制を行うことなく、表現の多元性、多様性、地域性の確保を建前とする国家介入である。

 このように、放送に関しては、本稿で言う情報空間政策が一定程度展開されてきた。

(注1)総務省情報通信政策研究所「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」(2021年8月)14頁。


筆者

曽我部真裕

曽我部真裕(そがべ・まさひろ) 京都大学法学部・同大大学院法学研究科教授

1974年生まれ。京都大学法学部卒、同大大学院法学研究科修士課程修了。専門は憲法、情報法。京都大大学院法学研究科講師、同助教授、パリ政治学院客員教授などを経て現職。著書に『反論権と表現の自由』(有斐閣)、共著に『情報法概説(第2版)』(弘文堂)、編著に『古典で読む憲法』(有斐閣)、『スタディ憲法』(法律文化社)、『憲法論点教室 第2版』(日本評論社)など。

※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです