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憲法理念から離れた象徴天皇 主権者の責任・自覚あいまいに

渡辺治 一橋大学名誉教授

はじめに 「平成流」礼賛の声

 2016年8月、退位を示唆した明仁天皇の「おことば」が発表されたあたりから、19年の明仁天皇の退位、代替わり儀式にかけて、マスメディアの報道や識者の論評で、「平成」の天皇を礼賛する言説があふれた。

 こうした、天皇を称賛する報道は、明仁天皇が精力的に行った、沖縄、広島、長崎、サイパン、パラオなどへの「慰霊の旅」や3・11はじめ災害の被災地訪問、さらに度々発せられる「おことば」に対する国民の好意的反応を踏まえたものであった。こうした天皇の活発な行動は、明仁天皇の時代に特に強まったこと、また、それら行動がいずれも明仁天皇自身の発意によるものと見られたことから、これら言説は一括りに「平成流」と称され、「平成流」という言葉がメディアにあふれかえった。

拡大街頭の大画面で流されたビデオメッセージを見上げる人々=2016年8月8日、東京・新宿

 明仁天皇の言動に対するメディアや知識人らの礼賛には、実は、もう一つの要因も加わっていた。それは、天皇の言動が、当時政権を担っていた安倍晋三首相のそれと対立し、毎年8月15日に開かれる戦没者追悼式典における「おことば」をはじめとする明仁天皇の行動は、安倍政権への批判に違いないとみなされたことであった。天皇の言動に安倍批判を忖度し、天皇の行為に積極的に肩入れする言論人や憲法学者、さらには野党政治家さえ現れた。

 こうした「平成流」礼賛の合唱は、徳仁天皇の即位、新型コロナの蔓延などを機に終息を見たが、とはいえ、〝明仁天皇であればコロナ禍に国民の前に姿を見せ、「おことば」を発し訴えたはずだ〟と、徳仁天皇を叱咤激励する言説が現れた(注1)ことは、論者の中に「平成流」こそ象徴天皇制のお手本であるという意識が定着していることを示している。

 しかし、少し立ち止まって考えてほしい。マスコミが「平成流」と礼賛する天皇の行為―そのことごとくは、「象徴」制度を作った日本国憲法が禁止している、少なくとも明示的に授権していない行動なのである。しかも、それら行為を、政府の要請によってではなく、天皇の発意によって行うに至っては、憲法に明記された行為のみを、しかも「内閣の助言と承認」のもとにのみ行えと命じている憲法からのさらなる逸脱である、ということも考えに入れておかねばならない。

 つまり、「平成流」とは、憲法で「象徴」制が創設されてから75年、その歩みの中で、天皇制の現実がいかに憲法の構想から遠く離れてしまったか、その到達点を示していると言えよう。しかし筆者は、天皇の行動を違憲と断じて事足れりとは思わない。憲法から離反した天皇の行動が民主主義や自由な社会の理念に合っているなら憲法を変えるべきだからだ。

 では、憲法はいかなる目的で象徴制をつくり天皇の行為を厳しく制限したのだろうか。また、天皇の行動の憲法からの離反はどんな問題を社会や国民にもたらすのか。それらを検討しよう。

注1 たとえば、御厨貴『毎日新聞』2020年5月1日付。


筆者

渡辺治

渡辺治(わたなべ・おさむ) 一橋大学名誉教授

1947年生まれ。72年東京大学法学部卒、東京大学社会科学研究所助手、助教授を経て、90年から2010年まで一橋大学教授。専門は、政治学、憲法学。天皇関係の著書に、『戦後政治史の中の天皇制』(青木書店)、『「平成」の天皇と現代史』(旬報社)、『渡辺治著作集』(旬報社から刊行中)ほか。

※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです