まっとうな憲法報道に向けて 日本の立憲主義の課題は何か
長谷部恭男 早大教授に聞く
長谷部 恭男 早稲田大学法学学術院教授、東京大学名誉教授
海外の研究者との幅広い人脈を持ち、米国の大学でも教鞭をとるなど、日本を代表する憲法学者の一人として知られているのが、長谷部恭男・早大教授だ。長谷部教授が最近、英語の論文集『Towards a Normal Constitutional State : The Trajectory of Japanese Constitutionalism』(早稲田大学出版部)を出版した。タイトルを日本語に訳すと「まっとうな立憲国家に向けて 日本の立憲主義の軌跡」。近代立憲主義を受け入れ、発展させてきた日本がいま直面している課題を、「主権」「憲法上の借用」「戦争権限と国家緊急権」「司法と憲法の論理」を柱に描いている。今年は日本国憲法の施行から75年。改憲勢力が勢いづいた政界では憲法改正が声高に語られ、一部メディアも作られた土俵の上で踊っている。しかし、冷静に考えたい。改憲を論じる前に向き合うべき憲法上の問題があるのではないか。ジャーナリズムはそれを伝える責務があるのではないか。まっとうな憲法報道のために何を考えるべきか、長谷部教授に話を聞いた。(聞き手 朝日新聞編集委員・豊 秀一)
――『Towards a Normal Constitutional State』というタイトルに込めた狙いを教えてください。
長谷部 Normalということばは「標準的」とも「正常な」とも訳すことができます。私の意図としては、「正常な」に力点があります。「まっとうな」と言い換えてもいいでしょう。正常な国家と異常な国家があります。異常な国家の典型は全体主義国家です。公と私の区分を認めず、個々人が心の中で何を考えるかさえ、国家がすべて支配しようとします。

長谷部 恭男(はせべ・やすお)
早稲田大学法学学術院教授、東京大学名誉教授
――国家が公と私の区分をきちんとできているということ。つまり、立憲主義が確立されているかどうかがその基準になるということですね。今の日本の現状をどう診断されていますか。
長谷部 立憲主義ということばには、大きく分けて2通りの意味があります。一つは、憲法によって政治権力を縛るという最低限の意味です。もう一つは、さまざまな価値観・世界観を抱く人々が社会生活の便宜とコストを公平に分かち合う国家を実現するという、より濃厚な意味です。近代立憲主義と呼ばれることもあります。戦後の日本では、研究者も西洋で立憲主義が生まれた歴史を真剣に研究してこなかったこともあり、後者の側面が軽視されてきたように思われます。もっとも最近では、前者の最低限の意味もかなり怪しくなってきていますが。
――前者についていえば、安倍晋三政権による集団的自衛権に関する憲法9条の解釈変更とか、臨時国会召集義務を定めた憲法53条後段を平然と無視するとか、憲法に縛られない振る舞いが散見されるといったことでしょうか。
長谷部 そうですね。

長谷部恭男教授の新著『Towards a Normal Constitutional State : The Trajectory of Japanese Constitutionalism』(早稲田大学出版部)の表紙
――立憲主義に反する振る舞いが目立つ一方で、憲法9条を変えて自衛隊を明記すべきだとする主張や、新型コロナウイルスなどの危機に対応するために緊急事態条項を憲法に新設すべきだといった主張が繰り返されます。自民党は改憲を訴えるために全国行脚(あんぎゃ)も始めました。とにかく憲法を変えたいという意思は伝わってくるのですが、中身をみると、改正の必要性が合理的に示されているようには思えません。
長谷部 新著にも書きましたが、新型コロナウイルスの感染拡大をコントロールし、防ぐという公共の福祉の実現のためにやむを得ない限度で、法律で人々の活動に制限を加えることに憲法上の問題はありません。感染症対策のために憲法を改正し、緊急事態条項を設けるべきだという一部政治家の主張に根拠はありません。あまり深く考えもせずに、戦争などの危機にあたって憲法に例外状態を作る、つまり国家緊急権を政府に与える緊急事態条項を憲法に書き込もうと考えているとしたら、とても危険です。ナチス独裁に道を開いたワイマール憲法の経験が示しています。緊急事態という言葉の中身を整理し、丁寧に伝えることがメディアに求められているのではないでしょうか。