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「人権無視の入管」 根元の腐った改悪案は退場を メディアの監視が蹂躙を防ぐ

行政・政治の罪

駒井知会 弁護士

 東京大学大学院法学政治学研究科で修士課程を修めた後、オクスフォード大学難民研究センターに創設された修士課程に学び、将来は国際難民法の研究者になりたいと考えていた。けれども、日本の難民認定数の圧倒的な少なさに、実務家として直接的に関われないかと考え始めるようにもなった。もう1年、ロンドンで留学生活を続けながら考え抜いて帰国した。そして、弁護士になる道を選んだ。弁護士として難民ケースを扱うにつれ、学んできた国際難民法が全く役に立たない荒野がそこに広がっていることを知り、また、本国での迫害から逃れてきた依頼者がしばしば収容されることに気づき、あるいは在留資格を持たされないことを知り、いきおい、入管収容・仮放免者に対する法的支援へと守備範囲が広がり、入管収容施設に通う弁護士になった。

先に希望ない非人間的人生

 本国で政府に抗議する団体に加盟し集会に出るなど政治活動を行ったために拘束され、拷問された私の依頼者は、共に活動し共に拘束されて拷問を受けた同志たちが他国に避難した。ある同志は米国に逃れて速やかに難民認定されて、新しい人生を始めた。ある者は英国に逃れて速やかに保護されて某有名大学で研究生活に入った。日本に逃れた彼だけが、難民認定申請を行ってから約10年にわたって保護されることもなく、収容か仮放免かという、先に希望のない非人間的な人生をたどることになった。難民認定を受けた時、彼は語った。「これで、健康保険に入ることが出来ます。15年前に拷問で受けた傷の治療もようやく始められる。ありがとう」。保護されなかった歳月に失われたものはあまりにも大きかったが、それでも他の申請者たちに比べれば、彼は幸運な方と言えるのかもしれない。日本ではまだあまりに多くの難民たちが受けるべき保護を与えられずに苦しんでいる。

路上から呼びかける支援団体を、金網越しに見つめる収容された人たち=2020年11月、東京出入国在留管理局、朝日新聞社

 入管収容の恐ろしさの一端が近年ようやく明るみに出ようとしているが、仮放免も残酷な制度だ。就労が許可されず、生活保護も受けられない。原則として健康保険にも加入できず、居所のある都道府県外に出ることも許可なしに出来ず(よほどの理由がなければ許可は出ない)、いつ再収容されるかも分からない。冷静に考えれば「生きるな」と言われているのと同じだ。収容されてはいないが、人間として生きることが許されているわけではない。食費も家賃も光熱費も、しばしば友人らを拝み倒して恵んでもらうしかなく、けがや病気でも医療費の実費を負担しなければならない。我が子が目の前で血を吐いていても救急車を呼ぶことをためらう親たち、大けがをしても親にそれを言えない子どもたちを生み出していくのだ。難病を抱えながら無医療生活を送らなければならない人々もいる。

驚愕する稚拙レベルの審査

 難民申請者は、必ずしも国際難民法の専門家による審査を受けられるわけではない。難民概念の解釈が正解されず、国際基準とはかけ離れた内容の決定が乱発される。「有識者」とされる難民審査参与員(以下「参与員」)の関与する不服申立て手続(審査請求手続等)でも、驚愕(きょうがく)するほど稚拙なレベルの審査がなされることがある。参与員の中には極めて高レベルの国際難民法の知識を有する者もいるが、そうでない場合が少なくないことに大きな問題がある。当事者は参与員を指定できない。

トルコから迫害を逃れて来日したクルド人家族。家族で難民申請をしていた=2018年11月、東海地方

 ある難民申請者は、参与員によるインタビューの場で、このように言われた。

 A「あなたは難民としては元気過ぎる。本当の難民はもっと力が無い」

 難民審査の場は、申請者が「元気」であるか否かを審査する場ではないし、当事者による、時に「命懸けの」切実な訴え掛けを揶揄(やゆ)する場であってはならないことは言うまでもない。このときの状況の詳細は、全国難民弁護団連絡会議のWebサイト上で公開されているので、ぜひご参照いただきたい。

 B「なぜ、その大佐はあなたを狙ったの?」「美人だったから?」

 これは、本国において軍人にレイプされた女性申請者に対して、参与員が浴びせた言葉の一部である。

 カナダの学会で、これらの事例を報告したことがある。A(英訳)のスライドが映し出されると会場には乾いた笑い声が響いたが、Bの言葉が映し出されると、場が静まり返ったのをよく覚えている。

 無残な審査が、この2例だけに止まらず、膨大な件数が報告されていることに、日本の難民認定審査の大きな問題性の一端(しかし、ごく一端)がある。全国難民弁護団連絡会議のWebサイト上で公開されている実例集をご覧いただきたい。

 日本の難民認定審査の大きな問題は、審査の全てのレベルにおいて、審査基準がしばしば国際水準とかけ離れており、保護すべき「難民」の範囲が言語道断なまでに狭く解釈されていることにもあるが、その詳細は、紙幅の都合で今回は割愛する。しかし、ひとつだけ書いておきたいのは、難民審査は国際難民法の専門家でないと出来ないし、在留管理と退去強制等を任務とする出入国在留管理庁(及びこれを監督する法務省)とは完全に分離された、独立した組織で行われなければならないことが、明白であるということである。

 難民申請者の違法な(憲法違反の)強制送還も続いた。不服申立て段階について棄却決定を告知された仮放免中の難民認定申請者がその場で身体拘束されて翌日強制送還されるという事件が相次いだ。本来、難民申請者たちは、不服申立て(当時は「異議申立て」)が棄却されると、その告知から6カ月間、難民不認定処分取り消し請求訴訟を行うことが出来るし、判例によれば、この訴えは、彼らが日本を離れると出訴できない。ところが入管庁は、退去強制令書の執行を金科玉条にして、「裁判したい」「国に帰ったら殺される」等と訴える難民申請者らを次々に送還していった。2021年9月22日、かような強制送還は「裁判を受ける権利」(憲法32条)等に違反するとの、東京高裁の逆転勝訴判決が出た。同勝訴判決の少し前にかかる送還はなりを潜めたものの、それまでは、憲法違反の送還は日常茶飯事であったのだ。

 日本の入管行政の前には、憲法も国際法もあってなきがごとしだ。私は、難民申請中の依頼者が収容されたり仮放免されたりしていることが続いたため、入管収容問題から目を背けることが出来なくなり、入管収容施設に通うようになった。通ううちに、本国で家族が全員殺された人、本国でのDV被害から避難してきた人、日本人や永住者らと結婚して家族を捨てて帰国できなくなった人、日本に何十年と暮らして本国に居場所を失っている人、幼少期から日本で育って日本語以外の読み書きの不自由な人など、難民も・難民以外の事情で帰国できない人も、重い事情を抱えて帰国できないまま無期限収容に苦しむ人々の存在を知った。日本では退去強制令書が出てしまえば、収容の必要がない人も、収容の合理性がない人も、司法審査もないまま、人間が無期限に収容できてしまう。

絶食を始めた被収容者たち

 フランクルの名著『夜と霧』を改めて引くまでもなく、無期限収容は人を内部的崩壊に導く。退去強制令書の発付された人々のほとんどが日本を離れる状況下で、それでも帰国できない重い事情を背負った人々が、無期限収容に苦しむ構図は現場では明らかだった。

入管難民法改正案に反対してデモ行進する人たち=2023年2月23日、大阪市

 東京五輪の開催が決まった頃から、彼らの収容期間が更に延びていく中、収容施設の中は、被収容者の絶望の声で満ち、2019年は、まさに地獄の季節となった。この年、全国の収容施設で、無期限長期収容に絶望した延べ約200名にものぼる被収容者たちが絶食を始めたのであった。そして、同年6月24日には、長崎の大村入国管理センターに収容されていたナイジェリア人男性が餓死するという悲劇が起きてしまった。その後、入管庁が採ったのは、まさに悪魔の手段であった。すなわち、何年も収容された揚げ句、絶望して絶食するまでに追い込まれ、血を吐き、体重を10~20キロも減らして心身共に疲弊しきった被収容者たちに、2週間だけ仮放免許可を与えて解放し、2週間後に次々に無期限で再収容していったのである。これは、命を懸けて抗議した人々に対する「罰」であり「見せしめ」であった。2週間再収容の実施を聞いたとき、Cat and Mouse Actが直ちに想起された。すなわち、100年以上前に、英国で女性参政権を求める人々が次々と逮捕されて拘束された先でハンストをした時、英国政府が、彼らを一時的に釈放して治療させてから再度拘束したことを、当時の英国社会が「猫が鼠(ねずみ)をもてあそぶような非人道的な手法である」と政府を激しく批判し、今では子ども向けの本にも「二度と繰り返してはならない、残虐な歴史上の過ち」として紹介されているCat and Mouse Actの再来(劣化版)を21世紀の日本で、目の当たりにさせられ、亡霊を見た思いだった。

 私の依頼者もこの劣化版Cat and Mouse Actの犠牲となった。そのひとりであるサファリさんは、日本での生活がおよそ30年に及ぶイラン人難民申請者だが、3年収容された後の2019年6月に絶食を始めてしまった。2019年7月に2週間仮放免された際には、「抑うつ状態」と診断された。サファリさんは、2週間後、再収容の恐怖に身体を小刻みに震わせながら東京出入国在留管理局に戻ってきた。そして再収容されると再び絶食に追い詰められ、2019年10月に再度2週間仮放免された際には、「うつ病」を発症していた。仲間と語らい、サファリさんらの許可を得て、ジュネーブの国連恣意(しい)的拘禁作業部会に通報した。2020年8月に、同部会は、日本の入管収容が自由権規約等に違反する「恣意的拘禁」であるとの認定を行った。必要性・合理性・比例性を要件としない収容/上限なき収容/司法審査なき収容が許されないことは、国際人権法上は常識的な見解だが、日本政府は今日まで「入管収容の合法化」から目を背け続けている。

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