2021年09月08日
米国は、上記3(3)-(5)から明らかなように、民主党バイデン政権の主導の下、競争法を従来よりも積極的に執行する方向へ転じる旨が明確に打ち出されており、企業結合もその対象に含まれている。大統領令で明示されている分野は勿論であるが、そうでない分野も含め、コロナ禍で米国社会の分断が一層拡大していると言われる中で、特に米国市場において一定以上のプレゼンスのある企業が関与するM&A全般について、企業結合の審査が従前よりも厳格に行われる可能性が高いと考えられる。そのようなM&A案件においては、米国市場への影響を慎重に検討するとともに、当局から市場への悪影響の疑いが持たれる可能性が考えられる場合は、届出前の相談や資料提供を含め、慎重な対応を検討するとともに、審査に時間を要することを踏まえた慎重なスケジューリングが求められることになろう。
▽注1:Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings
▽注2:欧州委
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