1989年、東京大学法学部卒業。司法修習(43期)を経て、91年から2007年まで検事。この間、96-97年に東京地検特捜部検事、98-99年、2002-2003年に法務省刑事局付(刑事法制課担当)、1999-2002年に在英国大使館一等書記官、2005-07年に内閣官房副長官秘書官。2007年から弁護士(第一東京弁護士会)。
※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです
「証拠隠滅」や「検査妨害」の罪に問われないために
当局の事情聴取に対して会社は何もしてはいけないのか
西村あさひ法律事務所
弁護士 梅林 啓
昨年、兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故に関する問題で、JR西日本が、兵庫県警の事情聴取を受ける社員に対して、事故原因に関する会社の見解をまとめた資料を配付したり、事情聴取後に供述した内容をメモにまとめて報告するよう指示し、その内容を社内で共有することもあったという事実が明らかになり、このような行為に対して、「口裏合わせとも受け取れる行為で、JR西日本は、神戸地検から、公正な聴取に差し支えるという趣旨の注意を受けた」という報道が流れた。
社員が当局から事情聴取を受ける際に、事前に、会社の法務部の担当者が(場合によっては弁護士を通じて)、事情聴取に関する事前打合せをすることは珍しくないし、事情聴取後に、何を聞かれてどう答えたかを会社が確認したり、報告書を作成して会社に提出するよう指示することもよくあることを頭に浮かべて、「あれはやってはいけないことだったのか」と疑問に感じた人も多いのではないかと思う。弁護士が、このような対応をするように会社に積極的にアドバイスする例もあるので、いったい何が許されて何が許されないのか
論座ではこんな記事も人気です。もう読みましたか?