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朝鮮総連本部の差し押さえ認めず 最高裁、整理回収機構の上告を棄却 「資産証明あれば可能」

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に約627億円の債権を持つ整理回収機構が、朝鮮総連中央本部の土地建物(東京都千代田区)を差し押さえるための手続きを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は29日、「中央本部の土地建物が実質的に朝鮮総連の資産だと証明する確定判決などがあれば、強制執行は認められる」との判断を示した。ただし、現時点では「民事執行法上、強制執行は認められない」として、整理回収機構の上告を棄却した。

 今回の訴訟では

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