2010年08月11日
再建型倒産手続とガバナンス
西村あさひ法律事務所
弁護士 柴原 多
1.再建型法的手続におけるガバナンス
(1)伝統的なガバナンス
このうち、DIP型(Debtor In Possessionの略。従前の経営陣に経営権を残しながら再建する方法)を原則とする民事再生手続においては、経営陣が続投することに伴うモラルハザードが懸念されたが、
(a)民事再生手続の利用者として本来想定されてきた中小企業においては、経営者と企業の関係が緊密であること(必要性)
に加え、
(b)(裁判所によって選任される)監督委員による監視機能が存在すること(許容性)
を踏まえ、債権者においてもDIP型を採用することを消極的にではあるが受け入れてきたように思われる。
これに対し、会社更生手続は、大企業が利用することが多かったこととも関係し(そのため中小企業のような緊密
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