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鳩山首相、「国務大臣の不訴追特典」を放棄せず

衆院予算委で棚橋議員に「事前の訴追同意」を迫られ

○棚橋委員 それから、問題は、これは法務省刑事局長にお伺いします。

 仮に検察が鳩山さんの脱税を起訴しようとしても、現行憲法下では鳩山さんを起訴することができますでしょうか。御答弁を短くお願いします。

○西川政府参考人 まず、仮定の御質問には答弁を差し控えたいと思います。

 また、検察当局におきましては、今回の捜査の過程で明らかになった事実について、刑事事件として立件すべきものはすべて立件して処理したものと承知をしております。

○棚橋委員 残念なことに、法務省まで、仮定の問題、鳩山ファミリーの問題については触れないということだそうですが、憲法の常識的な解釈として、内閣総理大臣鳩山由紀夫君は鳩山由紀夫君の同意がなければ訴追されないんですよ。普通の方は、仮に脱税で検察庁が起訴する、当然これは裁判になります。あなたは自分が検察を信頼していると言いながら、検察に事前の同意書でも渡していない限り、検察は起訴できないんです、憲法の規定で。

 それから、普通の方であれば、もし検察庁が起訴猶予、不起訴としたときに、検察審査会で二回起訴相当の議決がなされれば、これまた起訴されるんです。ところが、憲法の解釈では、憲法には「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。」とありますから、訴追されないんですよ。

 もしあなたが潔白で、検察にすべて任せていると言うならば、政治資金規正法の方は不起訴になりましたけれども、この脱税の話はまだ終わっていないんですね。だったら、事前に検察庁に、私は潔白だからどうぞ御自由に、裁判で争いますからと言って、事前に私を訴追してもいいという同意書を出すつもりはないんですか。

○鳩山内閣総理大臣 大臣として、総理として、訴追を受けないということぐらいは存じておりますが、しかし、私は、検察が公正にすべて判断をする、そのように信じておりますし、そのような中で、私自身も受けるということであれば、それはそれで正直にというか、すべて私としては事実を包み隠さず申し上げているつもりでございますので、そこはたとえ総理であっても処罰を受けるものは受けるべきだ、そのような思いでいたわけでございますので、その理解はどうぞなさっていただきたいと存じます。

○棚橋委員 理解できませんし、質問に答えていません。

 そういう思いがあるならば、どうぞ、私は潔白だから事前の同意を、憲法上の、国務大臣鳩山由紀夫君に対する訴追に関して、内閣総理大臣鳩山由紀夫として同意するからと、なぜ事前にその同意書を出せないんですかと聞いているんです。出すつもりはありますか、ないですか。

○鳩山内閣総理大臣 今申し上げたとおりでありますし、その意味では、出す意味もないと思っております。

○棚橋委員 つまり、検察に任せていると言いながら、自分は絶対訴追されない立場のままいるんですよ。

 法務省刑事局長に御質問します。

 刑事訴訟法上、国務大臣が訴追されない間は時効はとまりますか。例えば、いわゆる被疑者、犯罪人が海外に逃亡した場合には時効がとまるという規定が刑事訴訟法にあると思いますが、国務大臣の場合は明文の法律で時効がとまりますか。短くお答えください。

○西川政府参考人 お答えを申し上げます。

 まず、明文の規定はございませんが、憲法七十五条の解釈といたしまして、これは法務省の所管外ではございますけれども、あくまで文献によれば、憲法七十五条ただし書きで「これがため、訴追の権利は、害されない。」とあるのは、通常の公訴時効は停止する趣旨であると解されているものと承知しております。

○棚橋委員 要は、明文の規定はないんですよ。

 もう少し総理にお伺いします。

 総理は、脱税をしていた、贈与税をちょろまかしていた。しかし、私腹を肥やしたことはないとおっしゃいましたが、なぜ、国から脱税をしていて、贈与税は納めずに、私腹を肥やしていないという理屈になるんでしょうか。それは、政治活動に使えば私腹を肥やしたことにならないということなんでしょうか。

 僕にはわからないのは、国から、納めるべき税金、これを脱税していっている、簡単に言うと盗んでいたわけですよね。それを、盗んでいても私腹を肥やしたことにならないというのはどういう理屈なんでしょうか。そこを教えてください。

○鳩山内閣総理大臣 これは、あなたが信じる、信じないというのはいろいろあると思います。しかし、私は、自分は真実は一つしかないと思っているから正直に申し上げているんです。知らなかったんです。知らなかったから、脱税なんて意識があるわけないじゃないですか、それは。ですから、私は、脱税をしているという認識は全くありませんでした。

 ただ、現実問題として、母からの資金提供というものがあったということがわかった段階で、それが事実だとわかったものだから、納税者の義務として納税をしたということでございまして、そこに私自身として、脱税だとかいろいろとおっしゃるけれども、そのような意識がないということは重ねて申し上げておきたいと思います。

○棚橋委員 まず、なぜ脱税していても私腹を肥やしたことにならないのかということに関して全く御答弁がないんですが、簡潔にお願いできますか。(発言する者あり)答弁がないから同じ質問になるんですよ。なぜ脱税していても私腹を肥やすということにならないのか、短くお願いできますか。

○鳩山内閣総理大臣 脱税をしていると思っておりません。それ

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