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(3) 証券市場に広がる弁護士の役割 中には「不良弁護士」も

日弁連の第三者委員会ガイドラインは重要な一歩

 ■弁護士・法律事務所と市場規律

佐々木清隆課長佐々木 清隆(ささき・きよたか)
金融庁検査局総務課長(前証券取引等監視委員会事務局総務課長)
 東京都出身。1983年、東大法学部卒業後、大蔵省(当時)に入省。金融監督庁(現金融庁)検査局、OECD(経済協力開発機構)、IMF(国際通貨基金)など海外勤務を経て、2005年に証券取引等監視委員会事務局特別調査課長、2007年同総務課長。2010年7月30日より金融庁検査局総務課長。
 この連載の初回にご紹介したとおり、市場規律の強化を図る上で、前回触れた証券取引所や証券業協会等の金融商品取引法上の「自主規制機関」以外にも、役割を持つ団体や当事者が多数あるが、中でも公認会計士・監査法人と並んで重要な役割を果たしているのが、弁護士・法律事務所である。

 監査法人の役割が金商法上明確に位置付けられているのに対し、弁護士の役割については金商法上明確な規定はない。しかし、証券市場との関係で弁護士の業務分野は大きく拡大している。例えば、証券取引等に関して弁護士が作成するリーガル・オピニオン、M&AやTOBに関する法的アドバイスやデュー・ディリジェンス、公開買付届出書等各種書類の作成、企業不祥事に関連する第三者調査委員会による調査等の上で、弁護士の役割は不可欠なものとなっている。

 ■「不良弁護士」の問題

 しかしながら、このような弁護士の活動を見ていると、疑問を持つような事例も少なくない。例えば、リーガル・オピニオンの検討対象が意図的に狭められていたり、依頼者の意向のままに作成され十分な検討が行われていないものが散見される。

 また前回ご紹介したとおり、証券取引所、証券業協会等の自主規制機関が作成する上場規則等の自主規制は、市場規律の上で非常に重要なものであるにもかかわらず、弁護士の中には、自主規制について十分理解しないままに、あるいは自主規制を無視するような法的なアドバイスを行っている事例も見られる。

 さらには、第三者割当増資等を悪用した、いわゆる「不公正ファイナンス」のスキームの組成や、そこで利用される海外のSPC(特別目的会社)の組成、割当先の紹介やアレンジに特定の弁護士が関与する事例も把握されている。

 弁護士自身がインサイダー取引等の証券不公正取引の当事者にならないまでも、不公正取引を行う上場企業や投資グループ等の依頼者に対して上記のような関わりを持つ弁護士のことを、個人的には「不良弁護士」と呼んでいる。

 ■市場規律強化に向けた日弁連の取り組み:第三者調査委員会ガイドライン

 公正な証券市場の確立の上で果たす弁護士の役割が重要である反面、上記のような不良弁護士の問題が認識されていることから、監視委としてここ数年、日弁連、各地区弁護士会、法律事務所との意見交換、講演等を通じて認識や情報の共有を強化してきている。

 その関連で、去る7月15日に日弁連が作成・公表した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(以下「ガイドライン」と略)は非常に画期的なものであると評価している。

 第三者調査委員会は様々な企業の不祥事に関連して設立されるが、監視委との関係では、証券不祥事、典型的には、企業の粉飾、インサイダー取引等に関連して、第三者調査委員会が設置される事例が多い。このような第三者調査委員会では、ほとんど全ての場合において、弁護士がメンバーとして参加するほか、特に粉飾の問題では、公認会計士、その他学識経験者等が参加する事例が少なくない。

 このような第三者調査委員会の設立、活動は、当該企業のイニシアティブにより行われるものであり、監視委による調査・検査とは直接の関係はないものであるが、市場規律を重視する監視委の観点からは、第三者調査委員会の設置及びその活動を、当該企業の自己規律の現れと評価している。ただ現状では、委員会メンバーや調査プロセスの独立性、客観性、公正性の上で、疑問を持つ事例が少なくない。

 このような現状において、監視委としては、第三者調査委員会が本来あるべき独立した客観的、公正な調査を行うためのフレームワームの必要性を、日弁連を含めた市場関係者に提起してきたところである。本ガイドラインは、市場規律の強化につながる第三者調査委員会の活動に向けた、非常に重要な一歩であると考えている。

 特に、本ガイドラインに盛り込まれている、「誰がステークホルダーであるか」との観点は、非常に重要な点であると考えている。すなわち、本ガイドラインにおいて、第三者調査委員会の役割を、企業経営者等の直接の依頼者のためだけではなく、投資家、株主、取引先等のすべてのステークホルダーに対する説明責任を果たすために設置されるとしている点は、非常に意義がある。

 本ガイドラインに基づいて第三者調査委員会の設置、活動が行われ報告書が作成されることは、市場規律の強化の観点からも望ましいことである。本ガイドラインに即した活動が、日弁連会員である弁護士だけではなく、同様の第三者調査委員会に関与する、公認会計士、監査法人、その他市場の関係者の間において広く共有されることを、強く期待するものである。

 さらに、監視委としても、証券不公正取引との関係で第三者調査委員会が設置された場合に、当該委員会が本ガイドラインの内容に沿ったものであるかどうかを、監視委の調査・検査等において確認させていただくこととしており、それによりガイドラインが実効性を持って運用されることを期待したい。

 ▽文中、意見にわたる部分は筆者の個人的見解である。

 ▽市場の規律を求めて(1) 多様な担い手を結びつけるのも監視委の役割
 ▽市場の規律を求めて(2) 証券取引所など自主規制機関とともに

 ▽証券取引等監視委員会のホームページ
 

 佐々木 清隆(ささき・きよたか)
 東京都出身。1983年、東大法学部卒業後、大蔵省(当時)に入省。金融監督庁(現金融庁)検査局、OECD(経済協力開発機構)、IMF(国際通貨基金)など海外勤務を経て、2005年に証券取引等監視委員会事務局特別調査課長、2007年同総務課長。2010年7月30日より金融庁検査局総務課長。