2010年09月02日
▽この記事は2010年8月25日の朝日新聞奈良版に掲載されたものです。
▽関連資料:8月24日に言い渡された大阪高裁判決(AJ編集部において一部の原告氏名と住所を黒塗りにしました)
判決は、事件前後の平均落札率からしても談合による損害額として落札額の20%を請求するのは相当であり
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