2010年10月20日
濫用的会社分割について
西村あさひ法律事務所
弁護士 柴原 多
■はじめに
■濫用的会社分割とは何か
濫用的会社分割に関する一般的なイメージは、企業が債務超過(例えば資産100億円、負債200億円の会社をイメージする。)である場合に、優良な事業のみをgood部門(例えば資産80億円)として会社分割で切り出し、旧会社には優良でない事業及び金融負債等を残していく(例えば資産は100-80=20億円、負債は200億円にする)ものだと思われる。
実はこのような手法は、会社分割以外でも行われている(事業譲渡等)。では、このような債務超過
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