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《判決目次》厚労省虚偽公文書事件 村木元課長に対する大阪地裁判決

判決理由要旨目次

第1 本件公訴事実の要旨及び争点

1 本件公訴事実の要旨及び争点
2 本件の核心及び全体像について

第2 証拠上認定できる事実

1 被告人及び共犯者とされている人物の経歴等
2 厚労省の組織、役職、配席等について
3 心身障害者用低料第三種郵便物制度について
4 厚労省内部における証明書の発行手続き、発行実績
5 障害者団体定期刊行物協会について
6 「凛の会」設立と倉沢の関与
7 2月中旬から2月20日ころの状況等
8 2月下旬(2月25日)ころの倉沢、石井、塩田の状況等
9 2月下旬の倉沢の厚労省訪問について
10 「凛の会」と障定協との交渉等
11 4月上旬から中旬の状況
12 4月下旬から5月中旬の状況
13 「凛」の第三種郵便物の承認など
14 6月上旬ころの本件公的証明書の作成等
15 6月1日から10日までの倉沢及び被告人の手帳の記載等
16 本件公的証明書の行使及びその後の事情
17 平成18年ころの「凛の会」の内紛及び「白山会」への名称変更等
18 障害者自立支援法の法案作成経緯
19 本件捜査及び公判の経緯、状況

 

第3 争点に対する判断

 

1 総論

(1) 当事者の主張及び判断の要点
(2) 検討の単位について
(3) 検討の手法について

 

2 場面【1】について(倉沢の石井に対する口添え依頼、石井から塩田への電話の有無、塩田の被告人に対する指示、その後、倉沢が厚労省を訪れた際の状況及びその内容)

(1) 当事者の主張等

 ア 検察官の主張等
 イ 弁護人の主張等

(2) 検討

 ア 倉沢の公判供述中、検察官主張を裏付ける部分の信用性について

 

 イ 倉沢の公判供述中、検察官主張に反する部分(倉沢が2月下旬ころ厚労省を訪問した際に、まず訪れた相手など)について

 

 

 ウ 塩田の検察官調書の信用性について

 

 エ 河野の検察官調書の信用性について

 

 オ 北村及び村松の検察官調書並びに村松の公判供述の信用性について

 カ 石井の公判供述の信用性について

 

 キ 木村の公判供述について

 ク 総合的検討

(3) 結論

 ア 証拠上認められる事実

 イ 単体では、証拠上認定するに至らない事実

 

3 場面【2】について(倉沢の厚労省訪問から5月中旬までの「凛の会」の案件に対する厚労省内での対応状況)

(1) 当事者の主張等

 ア 検察官の主張等
 イ 弁護人の主張等

(2) 検討

 ア 倉沢の訪問直後の被告人の大変な案件発言について

 イ 障定協紹介の状況について

 ウ 田村から村松への書類提出支持、3月中旬から下旬ころのやりとりについて

 エ 村松から上村への引継ぎについて

 オ 田村の4月上旬ころの上村に対する指示について

 カ 証明書交付願の取得時期について

(ア) 関係者の供述等

(イ) 検討

(ウ) 結論

 キ 4月中の河野と上村の面談について

 ク 5月中旬ころの田村、上村、被告人の「凛の会」の件についてのやりとりについて

(3) 結論

 ア 証拠上認められる事実

 イ 単体では、証拠上認定するに至らない事実

 

4 場面【3】について(5月中の「凛の会」側の行動)

(1) 争点

(2) 前提となる事実認定 

 ア 関係する供述等

(ア) 河野の検察官調書及び公判供述

(イ) 倉沢の公判供述

 イ 検討

(ア) 総論

(イ) 要請等【1】について

(ウ) 要請【2】について

(エ) 小括

(3) 前提事実からの推認の可否と結論

 

5 場面【4】について(争点9ないし11を中心。本件公的証明書の作成・交付状況など)

(1) 当事者の主張等

 ア 検察官の主張等
 イ 弁護人の主張等

(2) 検討

 ア 倉沢、上村各供述の信用性について

 イ 河野の検察官調書及び公判供述の信用性について

 ウ 塩田の検察官調書の信用性について

 エ 北村、田村の検察官調書の信用性について

 オ 被告人の公判供述の信用性について

 カ その他

(3) 結論

 ア 証拠上認められる事実
 イ 単体では、証拠上認定するに至らない事実

 

6 供述の総合的検討

(1) 各供述の信用性について場面全体からの検討

 ア 塩田の検察官調書
 イ 倉沢の公判供述
 ウ 河野の検察官調書、公判供述
 エ 村松の検察官調書、公判供述
 オ 田村、北村の検察官調書

(2) 各供述全体からの検討

 

7 検察官の主張事実の認定とこれを踏まえた共謀の存在

(1) 検察官主張事実の中核の認定
(2) 共謀の認定について

 

第4 結論