2010年10月04日
▽筆者:奥山俊宏
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議決の日付は3週間近く前の9月14日。菅直人首相と小沢氏が争った民主党代表選の当日にあたる。元厚生労働省局長が虚偽の公文書を作成した罪に問われた事件で、大阪地検特捜部が作成した関係者の供述調書の信用性が大きな問題となり、大阪地裁が元局長に無罪判決を言い渡した9月10日よりも後ではあるものの、証拠品のフロッピーディスクが同特捜部で書き換えられた問題が明るみに出た9月21日よりも前ということになる。
議決要旨がその理由を示す中でまず触れたのは、元秘書の衆院議員・石川知裕被告=政治資金規正法違反罪で起訴=とみられるBの供述だった。Bは、陸山会の2004年分の政治資金収支報告書を東京都選挙管理委員会に提出する前に、小沢氏の事務所で、用意した資料に基づいて小沢氏に報告・相談をし、小沢氏の「了解」を得た、と供述しているという。そして、その供述は、1回目の議決(4月27日)の後に行われた地検の再捜査でも維持されているという。
これまでの裁判の実務では、供述調書の信用性を裁判所が判定するにあたって、その内容の具体性、迫真性が重要視されることが多く、東京や大阪の特捜部の捜査では、具体性と迫真性のある供述調書を作ることに努力が傾けられてきた。ところが、厚生労働省の元局長に対する10日の大阪地裁判決では、「供述の具体性、迫真性というのも後に作り出すこと自体は不可能ではない」と指摘され、多くの供述調書の信用性が否定されていた。そうしたことを踏まえた一般市民ならではの特捜検事への「皮肉」とも受け取れるくだりだ。
議決要旨が次に重要視したとみられるのは、小沢氏自身の説明の変遷とその内容の不自然さ。小沢氏は2007年2月20日に事務所費を公開するための記者会見を開き、そこで、問題の土地が小沢氏個人の財産ではなく、陸山会の財産であるという内容の2005年1月7日付の確認書を記者らに示した。しかし、この確認書は、記者会見の直前の2007年2月中旬ごろに秘書に指示して作成させたもので、2005年1月7日という日付は「偽装」だったことが地検の捜査の過程で明らかになっている。議決要旨はこの経緯に触れて、「虚偽記入についての被疑者(小沢氏)の関与を強く窺わせる」と指摘した。また、土地
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